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結論

勝訴(請求認容)

商標「メガロサン」:称呼類似性「サ」「シ」近似(第4条第1項第11号|審判異議2001−90486(T2001−90486/J7))

審判番号
異議2001−90486(T2001−90486/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「メガロサン」引用商標「メガロシン」
争点(論点)
称呼類似性「サ」「シ」近似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第5類
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判異議2001−90486(T2001−90486/J7)・異議)は、本件商標「メガロサン」と引用商標「メガロシン」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似性「サ」「シ」近似」です。指定商品・役務は第5類に属します。特許庁は「登録第4463232号商標の商標登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4463232号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4463232号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年3月1日に登録出願、「メガロサン」の文字(標準文字によるもの)を横書きしてなり、第5類「薬剤」を指定商品として、同13年3月30日に設定登録されたものである。

2 取消理由通知の要旨

異議申立人が引用する登録第2421088号商標(商公平3−87725号)(以下「引用商標」という。)は、「メガロシン」と「MEGALOCIN」の文字を二段に併記してなり、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」を指定商品として設定登録されたものである。

しかして、本件商標は、上記に示すとおりの構成よりなるものであるから、構成文字に相応して「メガロサン」の称呼を生ずること明らかである。

他方、引用商標は、上記に示すとおりの構成よりなるところ、構成中の片仮名文字部分は欧文字部分の称呼を特定したものと無理なく判断し得るものであるから、片仮名文字部分に相応して「メガロシン」の称呼を生ずるものと認められる。

そして、本件商標より生ずる「メガロサン」の称呼と、引用商標より生ずる「メガロシン」の称呼とを比較するに、両称呼は共に5音構成で、その差違は第4音における「サ」と「シ」の音にあるところ、「サ」と「シ」は同行に属する近似音であるから両称呼をそれぞれ一連に称呼するときはその語調、語感が近似し、相紛れるおそれがある。

そうすると、本件商標は、引用商標と称呼上類似する商標というべきである。

また、本件商標の指定商品は、引用商標の指定商品中に包含されるものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

3 商標権者の意見

商標権者は、上記2の取消理由通知に対して、指定した期間内に意見を述べていない。

4 当審の判断

上記2の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。そして、上記2の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標登録は、商標法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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