Trademark Appeal Case
称呼類似性「サ」「シ」近似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90486(T2001−90486/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4463232号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年3月1日に登録出願、「メガロサン」の文字(標準文字によるもの)を横書きしてなり、第5類「薬剤」を指定商品として、同13年3月30日に設定登録されたものである。
2 取消理由通知の要旨
異議申立人が引用する登録第2421088号商標(商公平3−87725号)(以下「引用商標」という。)は、「メガロシン」と「MEGALOCIN」の文字を二段に併記してなり、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」を指定商品として設定登録されたものである。
しかして、本件商標は、上記に示すとおりの構成よりなるものであるから、構成文字に相応して「メガロサン」の称呼を生ずること明らかである。
他方、引用商標は、上記に示すとおりの構成よりなるところ、構成中の片仮名文字部分は欧文字部分の称呼を特定したものと無理なく判断し得るものであるから、片仮名文字部分に相応して「メガロシン」の称呼を生ずるものと認められる。
そして、本件商標より生ずる「メガロサン」の称呼と、引用商標より生ずる「メガロシン」の称呼とを比較するに、両称呼は共に5音構成で、その差違は第4音における「サ」と「シ」の音にあるところ、「サ」と「シ」は同行に属する近似音であるから両称呼をそれぞれ一連に称呼するときはその語調、語感が近似し、相紛れるおそれがある。
そうすると、本件商標は、引用商標と称呼上類似する商標というべきである。
また、本件商標の指定商品は、引用商標の指定商品中に包含されるものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。
3 商標権者の意見
商標権者は、上記2の取消理由通知に対して、指定した期間内に意見を述べていない。
4 当審の判断
上記2の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。そして、上記2の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標登録は、商標法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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