Trademark Appeal Case
商標の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第90696号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4233124号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年4月21日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第16類「文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤」を指定商品として、平成11年1月22日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、商品の品質、使用方法を普通に用いられる方法で表してなるものであり、需要者が何人の業務に係るものであるかを認識でき ないものであるから、商標法第3条第1項第3号及び同第6号に該当する。
また、本件商標は、平成4年3月31日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第25類「紙類、文房具類」を指定商品として、平成6年5月31口に設定登録されている登録第2660169号商標(以下、「引用商標」という。)と類似する商標である。さらに、「ロータリー」「Rotary」の文字を含む引用商標は、申立人の業務に係る商品「文房具類」等を表示するものとして取引者・需要者の間に広く認識されている商標であるから、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第10号及び同第15号にも該当しその登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、別紙に示すとおりの構成よりなるところ、申立人の提出に係る証拠を検討したが、本件商標がその指定商品のいずれの商品についても、その品質、使用方法を普通に用いられる方法で表示する標章として取引者・需要者の間に広く認識されているものとは認められず、かつ、これをその指定商品について使用した場合、十分自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであって、何人の業務に係るものであるかを認識できないものということはできない。
また、本件商標と引用商標とは、別紙に示すとおりの構成よりなるところ、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標である。そして、申立人の提出に係る証拠を検討するも、引用商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「文房具類」等の商標として取引者・需要者の間において広く認識されていたとは認められない。
してみれば、本件商標をその指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と何等かの関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものとは認められない。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同第6号、同法第4条第1項同第11号、同第10号及び同第15号のいずれにも違反して登録されたものでない。
なお、本件商標は、その構成文字が軽重の差なく一体的に表されてなるものであって、該構成中の「ACTION」、「アクション」の文字部分が商品の品質、使用方法等を表すものとは認められず、該文字部分を省略し、「ROTARY」、「ロータリー」の文字部分をもって取引に当たると見るべき特段の事由も見出せないものである。そして、本件商標は、構成文字全体をもって一連の造語よりなる商標と認識されるものというのが相当である。
さらに、申立人提出の証拠を徴するに、引用商標が商品に使用されていることは認め得るとしても、その販売場所、数量、宣伝、広告の方法、期間、地域等が不明であり、本件商標の登録出願時前に引用商標が商品に使用され、需要者に広く認識され、かつ、著名になっていたものとは認め難い。
よって、結論のとおり決定する。
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