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Trademark Appeal Case

複合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90495(T2001−90495/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4464072号商標の指定商品中「建造物組立てセット(金属製のものを除く。),木材,建具(金属製のものを除く。),可搬式家庭用温室(金属製のものを除く。),区画表示帯,窓口風防通話板」についての商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4464072号商標(以下、「本件商標」という。)は、「ライオン ネフ」の文字よりなり、平成12年4月5日に登録出願、第19類「建築用又は構築用の非金属鉱物,陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,建造物組立てセット(金属製のものを除く。),セメント及びその製品,木材,石材,建築用ガラス,建具(金属製のものを除く。),鉱物性基礎材料,タール類及びピッチ類,可搬式家庭用温室(金属製のものを除く。),人工魚礁(金属製のものを除く。),セメント製品製造用型枠(金属製のものを除く。),吹付け塗装用ブース(金属製のものを除く。),養鶏用かご(金属製のものを除く。),区画表示帯,土砂崩壊防止用植生板,窓口風防通話板,道路標識及び航路標識(金属製又は発光式のものを除く。),貯蔵槽類(金属製又はプラスチック製のものを除く。),ビット及びボラード(金属製のものを除く。),石製彫刻,石製郵便受け,コンクリート彫刻,大理石製彫刻,灯ろう,飛び込み台(金属製のものを除く。),墓標及び墓碑用銘板(金属製のものを除く。)」を指定商品として、同13年3月30日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由の要点

本件商標は、「ライオン」と「LION」の文字を二段に併記してなり、昭和62年8月28日に登録出願、第7類「建造物組立セツト、窓口風防通話板、区画表示帯、岸壁に取り付け埠頭および船舶の破損を防止するゴム製緩衝材、木材」を指定商品として、平成6年12月22日に設定登録された登録第2701403号商標及び「LION」「ライオン」「らいおん」「獅子」の文字を四段に併記してなり、平成4年2月25日に登録出願、第20類「家具、建具、屋内装置品(但し、敷き物を除く。)屋外装置品(但し、灯ろう、食品見本模型を除く)」を指定商品として、同7年11月30日に設定登録された登録第2711306号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と類似し、指定商品も抵触するものである。

したがって、本件商標は、その指定商品中「建造物組立てセット(金属製のものを除く。),木材,建具(金属製のものを除く。),可搬式家庭用温室(金属製のものを除く。),区画表示帯,窓口風防通話板」については、商標法第4条第1項第第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 取消理由

本件商標は、引用商標と類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

4 商標権者の意見の要点

本件商標権について、指定商品の一部放棄による「商標権の一部抹消登録申請書」を提出することとした。これにより上記取消理由は解消する。

5 当審の判断

本件商標は、前記構成のとおりであるところ、「ライオン」と「ネフ」の文字を一文字程度の間隔をあけて表示しているところから、視覚上分離して看取されるばかりでなく、該構成文字全体として特定の意味合いを有する熟語を構成するともいい難いものであって、他にこれを常に一体のものとしてのみ把握しなければならないとする格別の事情は見当たらない。

そして、本件商標は、その構成中前半の「ライオン」の文字が動物名を表す語として広く一般に親しまれているのに対して、後半の「ネフ」の文字が何ら特定の意味合いを理解し得ないものであること等も併せ考慮すれば、簡易迅速を旨とする商取引の実際においては、これに接する取引者・需要者は、「ネフ」の文字部分を省略し、前半の「ライオン」の文字部分のみを捉えて、これより生ずる称呼・観念をもって取引に当たる場合も決して少なくないと判断するのが相当である。

そうとすれば、本件商標は、その構成文字全体に相応して、「ライオンネフ」の一連の称呼を生ずるほか、「ライオン」の文字部分に相応して、「ライオン」の称呼・観念をも生ずるものといわなければならない。

他方、引用商標は、前記構成のとおりであるところ、その構成文字に相応して、いずれも「ライオン」の称呼・観念を生ずると認められるものである。

してみれば、本件商標と引用商標は、それぞれ生ずる「ライオン」の称呼・観念を共通にする類似の商標であり、かつ、本件商標の指定商品中「建造物組立てセット(金属製のものを除く。),木材,建具(金属製のものを除く。),可搬式家庭用温室(金属製のものを除く。),区画表示帯,窓口風防通話板」と引用商標の指定商品は、同一又は類似のものであるから、結局、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものといわざるを得ない。

なお、商標権者は、意見書において、「指定商品の一部放棄による、本件商標権の一部抹消の登録を申請することにより取消理由は解消する。」旨述べているが、商標権の放棄は、専ら当該商標権の放棄による消滅(一部放棄による消滅を含む。)の登録によってその効力が生ずるものであるから、本件商標権の一部放棄によっては、前示の認定、判断は左右されない。

したがって、本件商標の登録は、その指定商品中の結論掲記の商品について、商標法第43条の3第2項の規定により、取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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