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Trademark Appeal Case

記述的商標の識別性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90549(T2001−90549/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4467321号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4467321号商標(以下「本件商標」という。)は、「Green Logistics Service」の文字(標準文字)よりなり、平成12年1月31日出願、商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務とし、同13年4月13日設定登録されたものである。

2 当審における取消理由の要旨

登録異議申立人の提出に係る甲号各証によれば、「Green Logistics」の語は、環境問題に敏感なヨーロッパの先進国で使用されはじめた語であって、地球環境に優しい物流を表す語として用いられているものである。そして、ここでいう「Logistics(物流)」の語は、単に物を運ぶことだけではなく、輸送、保管という主要機能とそれをサポートする荷役、包装、流通加工という補助的機能、更にそれらを有機的に結ぶ情報機能をも含むものであり、「グリーン ロジスティクス」を実現するためには、物質循環の諸活動の各所で発生する汚染物を極力減少することが必要であること、即ち、消費資源を節約すること、公害の発生を少なくすること、再利用すること、再生利用することから成り立っていることが示されている。

そして、我が国においても、「Green Logistics(グリーンロジスティクス)」の語は、前記した意味を表す語として、「成功する共同物流システム グリーンロジスティクスへの挑戦」(社会経済生産性本部出版部 1996年11月30日第1版発行)、「先端ロジスティクスの基本がわかる・できる」(株式会社ビジネス社 1998年8月5日第1版発行)、「物流用語の意味がわかる辞典」(株式会社日本実業出版社2000年6月10日初版発行)等の文献において紹介されており、インターネットの物流に関する各種ホームページにおいても該語が盛んに用いられている事実を認めることができる。

してみれば、本件商標は、「Green Logistics」の語に役務を表す「Service」の語が付加されたに過ぎないものであるから、これをその指定役務について使用しても、これに接する物流に関する需要者をして、単に該役務が「地球環境に優しい物流を具現する役務」であることを表したものと理解、認識させるにとどまり、何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標といわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第6号に違反して登録されたものである。

3 商標権者の意見

商標権者は、2の取消理由について、指定した期間内に意見を述べていない。

4 当審の判断

平成13年12月18日付けで取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので本件商標登録は、この取消理由によって取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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