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Trademark Appeal Case

著名商標と結合商標の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90222(T2001−90222/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4442364号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4442364号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成11年12月2日に登録出願され、第12類「自動車並びにその部品及び附属品」を指定商品として、同12年12月22日に設定登録されたものである。

2 本件商標に対する取消理由の要旨

登録異議申立人 フィアット オート ソシエタ ペル アチオニ(以下「申立人」という。)の提出に係る甲号各証によれば、申立人は、1910年の創業に係るイタリアの自動車会社であり、「自動車」を指定商品とする「ALFAROMEO」をはじめ「ALFA」の文字を含む登録商標を世界各国において数多く所有するとともに、我が国においても、「ALFA 156」(登録第4379073号)、「ALFA 166」(登録第4379074号)及び「ALFA 147」(登録第4432379号)の登録商標を有しており、「ALFA」の文字を要部とする商標を使用した自動車は、本件商標の出願時には既に、イタリアのみならず、我が国においても広く知られていたものと認めることができる。

そして、甲第7号証「1994世界の自動車(1994年4月 モーターマガジン社発行)」、同第8号証「ワールド・カー・ガイド9アルファ・ロメオ(平成5年11月 株式会社ネコ・パブリッシング発行)」及び同第9号証「ALFAのカタログ」よれば、申立人は、「ALFA/Alfa」の文字に数字あるいはアルファベットを結合して、例えば、「ALFA 33」「Alfa 156」「Alfa GTV」のようにして、車種を表していることが認められ、このような形式による商標の使用方法は、我が国におけるこの種商品の取引者・需要者の間において広く認識されていたものということができる。

しかして、本件商標は、別掲に示すとおりの構成よりなるところ、全体として親しまれた特定の語義を有するものではなく、「アルファ/Alfa」の語と「網、ネット」等を意味する「ネット/NET」の語との結び付きにも自然な意味合いを認識することはできないものであるから、全体として不可分一体の商標とみることはできない。加えて、その構成中の「Alfa」の欧文字は、プラスアルファなどの用法において通常用いられている「アルファ」の綴りである「alpha」とは異なり、我が国においては、親しまれているとはいえないイタリア語の綴りと認められるものである。しかも、本件商標の指定商品は、申立人の業務に係る商品と同じ「自動車」等である。

そうとすれば、商標権者が本件商標をその指定商品について使用するときは、これに接する取引者・需要者は、日常一般に用いられていない「Alfa」の文字部分に注意を惹かれ、申立人の業務に係る著名な商標である「Alfa/ALFA」を想起し、該商品が申立人の業務に係る自動車のシリーズ商品の一つであるかの如く、申立人あるいは同人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるように、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。

3 商標権者の意見

商標権者は、2の取消理由について、指定した期間内に意見を述べていない。

4 当審の判断

平成13年11月20日付けで取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。そして、上記2の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標登録は、商標法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

別掲

本件商標

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