Trademark Appeal Case
称呼類似と周知商標の混同
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90217(T2001−90217/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4441993号商標(以下「本件商標」という。)は、「Cyberゲートウェイ」の文字(標準文字による)を書してなり、平成11年8月2日に登録出願、第35類「広告,商品の販売に関する情報の提供,市場調査」を指定役務として、平成12年12月22日に設定登録されたものである。
2 本件商標の取消理由
本件登録異議の申立てがあった結果、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するとして通知した取消理由は、要旨次のとおりである。
<取消理由>
登録異議申立人「ゲートウェイ インコーポレーテッド」(以下「申立人」という。)の提出に係る甲第3号証の1ないし甲第64号証の2の雑誌「日経パソコン」、甲第95号証の1ないし14及び他の甲各号証を総合勘案すれば、商標「Gateway」(以下「引用商標」という。)は、申立人の業務に係る商品「コンピューター」の商標として、本件商標の登録出願前に取引者、需要者の間において広く認識されていたことが認められる。
してみれば、本件商標は、申立人の業務に係る商標として、取引者、需要者の間において広く認識されてる上記引用商標の「Gateway」と称呼を同じくする「ゲートウェイ」の文字を含むものであるから、これをその指定役務について使用するときは、申立人の業務に係る役務、若しくは、同人と何らかの関係を有する者の業務に係る役務であるかのように、その役務の出所について混同を生ずるおそれがあるものといわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。
3 当審の判断
本件商標権者に対し、上記2のとおりの取消理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えたが、本件商標権者からは、指定した期間内に意見書等の応答はない。
そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標の登録は、この取消理由によって商標法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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