Trademark Appeal Case
「ジーマ」と「シーマ」の称呼・外観類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90105(T2001−90105/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件登録第4441154号商標(以下「本件商標」という。)は、「ZIMA」の欧文字と「ジーマ」の仮名文字とを二段に横書きしてなり、平成11年10月22日に登録出願され、第12類「自動車並びにその部品及び付属品」を指定商品として、平成12年12月22日に設定登録されたものである。
2 本件商標の取消理由
本件登録異議の申立てがあった結果、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するとして通知した取消理由は、要旨次のとおりである。
<取消理由>
申立人は、わが国における有数の自動車メーカーで あって、同メーカーの製造販売する自動車は、セドリック、グロリア、ローレル、ブルーバードなどと共に、「シーマ」「CIMA」(以下「引用商標」という。)もその主力車種として広く知られていて、特に自動車愛好者の間においては高い著名性を獲得しているものと認められる。
そして、本件商標と引用商標とを比較すると、仮名文字では語頭において「シ」と「ジ」と異なるものの、両文字は文字の字形が近似しており、また、欧文字では語頭において「C」と「Z」と異なるものの第2文字以下の「IMA」がすべて同じ文字で構成されているものである。その上、本件商標は引用商標に係る商品と同一の商品若しくは密接な関連性を有する「自動車並びにその部品及び付属品」に使用するものである。
そうすると、本件商標をその指定商品に使用したときは、取引者、需要者は、これから引用商標を直ちに連想、想起し、該商品を申立人の業務に係る商品であるものと認識する場合も少なくないもの判断するのが相当であるから、本件商標は、他人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがある商標といわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号の規定に違反して登録されたものである。
3 当審の判断
本件商標権者に対し、上記2のとおりの取消理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えたが、本件商標権者からは、指定した期間内に意見書等の応答はない。
そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標の登録は、この取消理由によって商標法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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