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Trademark Appeal Case

濁音・清音の称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−91115(T2000−91115/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4402136号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4402136号商標(以下「本件商標」という。)は、「DEAC」の文字(標準文字による)を書してなり、平成11年8月3日登録出願、第9類「契約電力自動制御装置」を指定商品として、平成12年7月21日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、以下の(1)及び(2)に示すとおりの登録商標(以下「引用商標」という。)を引用し、本件商標は、引用商標と類似し、かつ、その指定商品も同一又は類似するものであり、また、引用商標は、申立人の業務に係る商品を表示するものとして、取引者、需要者の間に広く認識され、著名になっていたものである。

したがって、本件商標をその指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、申立人又は申立人と組織的、経済的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものであり、取り消されるべきである。

(1)登録第927889号商標は、「TEAC」の文字を横書きしてなり、昭和43年4月2日登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和46年8月31日に設定登録されたものである。

(2)登録第2259200号商標は、「ティアック」の文字を横書きしてなり、昭和62年10月26日登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、平成2年8月30日に設定登録されたものである。

3 本件商標に対する取消理由

本件登録異議の申立てがあった結果、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして取消理由を通知した。

4 商標権者は、上記3の取消理由に対して指定期間内に何ら意見を述べていない。

5 当審の判断

本件商標は、「DEAC」の文字よりなるものであるところ、特定の語義を有するものとして一般に知られ親しまれたものとは認められない一種の造語よりなると判断するのが相当であるから、該構成文字は、英語風読みにより、「ディアック」の称呼を生ずるものであると判断するのが相当ある。また、短い音構成よりなる欧文字の場合は、1字1字を区切って称呼される場合も決して少なくないものであるから、該構成文字に相応して「デーイーエーシー」、「ディーイイエイシイ」の称呼をも生ずるものである。

他方、引用商標は、該構成文字に相応して「ティアック」の称呼を生ずるものであり、また、引用商標中の「TEAC」の欧文字よりなる商標については、本件商標の場合と同様に欧文字1字1字を区切って称呼される場合も決して少なくないことから該構成文字に相応して「ティーイーエーシー」、「ティーイイエイシイ」の称呼を生ずるものである。

そこで、本件商標より生ずる「ディアック」の称呼と引用商標より生ずる「ティアック」の称呼とを比較するに、両者は、語頭音において濁音と清音の微差を有するすぎず、該差異音の差が、両者の称呼をそれぞれ一連に称呼した場合、称呼の全体に及ぼす影響は少なく、その語調、語感が近似し、互いに紛れるおそれがあるものといわざるを得ない。

また、本件商標より生ずる「ディーイーエーシー」の称呼と引用商標より生ずる「ティーイーエーシー」の称呼及び本件商標より生ずる「ディーイイエイシイ」の称呼と引用商標より生ずる「ティーイイエイシイ」の称呼についても濁音と清音の微差にすぎず、両者は、称呼において互いに紛れるおそれがあるものといわざるを得ない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなり、その外観が相違し、観念については比較し得ないが称呼上類似し、全体として互い紛れるおそれのある商標といわざるを得ず、かつ、その指定商品も引用商標の指定商品中に包含されているものである。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、同法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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