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Trademark Appeal Case

称呼・観念の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−91206(T2000−91206/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4407260号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4407260号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年6月28日登録出願、「消臭丸」(標準文字による)の文字を横書きしてなり、第3類「消臭効果を有するせっけん類,消臭効果を有する歯磨き,消臭効果を有する化粧品,消臭効果を有する芳香剤(身体用のものを除く。),その他の消臭効果を有する香料類」及び第5類「消臭剤(身体用のものを除く。)」を指定商品として、同12年8月11日に設定登録されたものである。

2 本件商標の取消理由

本件登録異議の申立てがあった結果、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして通知した取消理由は、要旨以下のとおりである。

<取消理由>

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、以下の(1)ないし(3)に示す登録商標(以下(1)ないし(3)を合わせて「引用商標」という。)は、小林製薬株式会社が消臭剤・芳香剤に使用し需要者の間に広く認識され、かつ、著名になっているところ、本件商標は、引用商標と称呼上類似する商標であり、その指定商品も同一又は類似するから、商標法第4条第1項第11号に該当し、同法第43条の3第2項によりその登録は取り消されるべきである。

(1)登録第3349994号商標は、「消臭元」の文字を横書きしてなり、平成7年3月31日登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,かつら装着用接着剤,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用漂白剤,洗濯用でん紛のり,洗濯用ふのり,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として、平成9年10月3日に設定登録されたものである。

(2)登録第3329556号商標は、「消臭元」の文字を横書きしてなり、平成7年3月6日登録出願、第5類「口中清潔剤,口中清涼剤,防臭剤(身体用のものを除く。),消臭効果を有する薬品をしみこませた生理用タンポン・生理用ナプキン・生理用パンティ」を指定商品として、平成9年7月4日に設定登録されたものである。

(3)登録第4287876号商標は、「消臭元」(標準文字による)の文字を横書きしてなり、平成10年4月28日登録出願、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕輪,失禁用おしめ,人工授精用精液,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,防虫紙」を指定商品として、平成11年6月25日に設定登録されたものである。

本件商標は、「消臭丸」の文字よりなるものであるから、該構成文字に相応し「ショウシュウガン」及び「ショウシュウマル」の称呼及び「臭いにおいを消す丸いもの」等の観念を生ずるものである。

これに対して、引用商標は、「消臭元」の文字よりなるものであるから、該構成文字に相応し「ショウシュウゲン」の称呼及び「臭いにおいを消すもと」の観念を生ずるものである。

そこで、本件商標より生ずる「ショウシュウガン」の称呼と引用商標より生ずる「ショウシュウゲン」の称呼とを比較するに、「ショウシュウ」の音及び語尾音「ン」の音を同じくし、「ガ」と「ゲ」の音を相違するものであるが、該差異音は、五十音図の同行に属し母音「ア(a)」と「エ(e)」が近似し紛らわしい音であり、両者の称呼全体を一連に称呼した場合、該差異音の差が称呼全体に及ぼす影響は小さく、その語調、語感が近似し、互いに紛れるおそれがあるものというべきである。

次に、観念の点についてみるに、本件商標及び引用商標を構成する「消臭」の文字部分は、「臭いにおいを消すこと」を容易に認識させ、その指定商品との関係において、商品の品質、用途、効能等を表すものとして把握、認識され、また、本件商標を構成する「丸」の文字部分は、「丸いこと、丸いもの」等の語義を有し、引用商標構成中の「元」は「もと、最初」の語義を有するものとして、それぞれ一般に知られ親しまれているところ、本件商標は、全体として「臭いにおいを消すもの(丸いもの)」の観念、引用商標は、「臭いにおいを消すもの(もと)」の観念をそれぞれ生ずるものであり、観念においても互いに紛れるおそれがあるものというべきである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その構成前記のとおりであり、外観における差異を有する点があるとしても、称呼及び観念において紛れるおそれのある類似の商標であって、かつ、その指定商品も同一又は類似するものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第1 1号に違反して登録されたものといわざるを得ない。

3 商標権者の意見

商標権者は、2の取消理由について、指定した期間内に意見を述べていない。

4 当審の判断

本件商標権者に対し、平成13年4月24日付けで上記2のとおりの取消理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、本件商標権者からは、指定した期間内に意見書等何らの応答もない。

そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標登録は、この取消理由によって、商標法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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