Trademark Appeal Case
称呼・観念類似と商品
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−91247(T2000−91247/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4424441号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年1月28日登録出願、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第28類「遊戯用器具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,ビリヤード用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,スキーワックス,釣り具」を指定商品として、同12年10月13日に設定登録されたものである。
2 本件商標の取消理由
本件登録異議の申立てがあった結果、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして通知した取消理由は、要旨以下のとおりである。
<取消理由>
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、以下の(1)ないし(3)に示す登録商標(以下(1)ないし(3)を合わせて「引用商標」という。)は、本件商標と称呼上類似する商標であり、その指定商品も同一又は類似するから、商標法第4条第1項第11号に該当し、同法第43条の3第2項によりその登録は取り消されるべきである。
(1)登録第927105号商標は、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、昭和43年11月20日登録出願、第24類「樽型サルカン」を指定商品として、昭和46年8月23日に設定登録され、その後、昭和56年12月25日、平成3年11月28日及び同13年9月4日に商標権存続期間の更新登録されたものである。
(2)登録第1820291号商標は、別掲(3)に示すとおりの構成よりなり、昭和48年3月12日登録出願、第24類「釣り具(但し、釣り針を除く)」を指定商品として、昭和60年11月29日に設定登録され、その後、平成8年6月27日に商標権存続期間の更新登録されたものである。
(3)登録第1968514号商標は、別掲(4)に示すとおりの構成よりなり、昭和59年2月17日登録出願、第24類「釣り具」を指定商品として、昭和62年7月23日に設定登録され、その後、平成9年7月22日に商標権存続期間の更新登録されたものである。
本件商標は、登録異議申立人の引用する別掲(2)ないし同(4)の構成よりなる引用商標とは、ともに生ずる「コマ」の称呼及び「独楽」の観念において類似し、その指定商品中「釣り具」については、同一又は類似するものである。
したがって、本件商標は、引用商標と商標において類似し、その指定商品中の「釣り具」について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。
3 商標権者の意見
商標権者は、2の取消理由について、指定した期間内に意見を述べていない。
4 当審の判断
本件商標権者に対し、平成13年4月11日付けで上記2のとおりの取消理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、本件商標権者からは、指定した期間内に意見書等何らの応答もない。
そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標登録は、この取消理由によって、指定商品中「釣り具」については、商標法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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