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結論

勝訴(請求認容)

商標「冴える月」の称呼・観念の類似性(第4条第1項第11号|審判異議2000−91260(T2000−91260/J7))

審判番号
異議2000−91260(T2000−91260/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「冴える月」
争点(論点)
称呼・観念の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第33類
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判異議2000−91260(T2000−91260/J7)・異議)は、本件商標「冴える月」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・観念の類似性」です。指定商品・役務は第33類に属します。特許庁は「登録第4413395号商標の商標登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4413395号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4413395号商標(以下「本件商標」という。)は、「冴える月」の文字と「さえるつき」の文字とを二段に横書きしてなり、平成11年9月22日登録出願、第33類「日本酒」を指定商品として、平成12年9月1日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立て理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、平成3年9月9日登録出願、「冴ゆる月」の文字を横書きしてなり、第28類「酒類(薬用酒を除く)」を指定商品として、平成5年11月30日に設定登録されている登録第2599212号商標(以下「引用商標」という。)を引用し、本件商標と引用商標とは、称呼及び観念において類似する商標であり、かつ、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品は、同一又は類似する商品に使用するものであり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、同法第43条の2の規定により取り消されるべきである。

3 本件商標に対する取消理由

本件登録異議の申立てがあった結果、本件商標は、引用商標と類似するものであって、引用商標の指定商品中には、本件商標の指定商品を包含するものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである旨の取消理由を商標権者に通知した。

4 商標権者は、上記3の取消理由に対して指定期間内に何ら意見を述べていない。

5 当審の判断

本件商標は、その構成文字に相応し、「サエルツキ」の称呼及び「光が澄んだ月、色が澄んだ月」の観念が生ずるものである。

これに対し、引用商標は、その構成文字に相応し、「サユルツキ」の称呼及び「光が澄んだ月、色が澄んだ月」の観念が生ずるものである。

そこで、本件商標より生ずる「サエルツキ」の称呼と引用商標より生ずる「サユルツキ」の称呼とを比較するに、両者は、第2音目において「エ」(e)の音と「ユ」(yu)の音にその差を有するものである。

そして、該差異音のうち、前者の「エ」の音は、「前舌面を平らにして歯ぐきのうしろに近づけ、舌の先をややひっこめ、声を口腔内に響かせて発する音」であり、後者の「ユ」の音は、「前舌面を硬口蓋に近づけて発する摩擦音の半母音(j)と母音(u)との結合した音節」であって、前舌面を平にして近づける音か前舌面を硬口蓋に近づける音という比較的近似した音であって、さらに、「光が澄んだ月」等の観念を共通にすることと相俟って、両称呼を一連に称呼した場合、その語調、語感が相近似し互いに紛れるおそれがあるものというべきである。

また、観念においても、両商標は、共に「光が澄んだ月」等の観念を生ずるものである。

してみれば、本件商標と引用商標は、外観において相違する点があるとしても、称呼及び観念において類似する商標であり、かつ、本件商標の指定商品は、引用商標の指定商品中に包含するものである。

したがって、本件商標は、引用商標と商標において類似するものであり、かつ、指定商品も同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、同法第43条の3第2項により取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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