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Trademark Appeal Case

商標の類否と混同

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90697号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4233250号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4233250号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年12月26日に登録出願され、別紙(1)に示すとおりの構成よりなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年1月22日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標の登録は、商標法第3条第1項柱書の要件に適合しないものである。

また、本件商標は、著名商標にフリーライドするものであるから公の秩序又は善良な風俗を害するおそれのある商

標であり、商標法第4条第1項第7号に該当する。

さらに、1997年7月9日イタリア国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成9年8月28日に登録出願され、別紙(2)に示すとおりの構成よりなり、第9類、第14類、第18類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年1月14日に設定登録されている登録第4230833号商標(以下「引用商標」という。)は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の業務に係る商品「被服等のファッション関連商品」を表示するものとして取引者・需要者の間に広く認識されている商標であるところ、本件商標は、これに類似する商標であり、かつ、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるので、商標法第4条第1項第11号、同第10号及び同第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)申立人は、自己の調査した範囲において商標権者が本件商標の指定商品中の「バンド、ベルト」に係る業務を行っている事実を発見できなかったとしているが、この主張のみによっては、商標権者が本件商標を自己の業務に係る当該商品について使用をしないとまでは認定し得ないから、この主張は採用できない。

(2)本件商標と引用商標とは、別紙に示すとおりの構成よりなるところ、その構成、描出方法を異にし、印象を全く異にするものであるから、両者は、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標である。

また、申立人の提出に係る証拠を検討し、かつ、職権をもって調査したところ、引用商標が本件商標の登録出願時

には申立人の業務に係る商品「被服等のファッション関連商品」を表示する商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたものであるとしても、本件商標と引用商標とは、上記のとおり、十分に区別し得る別異の商標であるから、本件商標を指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

さらに、本件商標は、その構成自体が矯激、卑猥、差別的な印象を与えるような図形からなるものでなく、いわゆ

るフリーライド行為に基づくものであることを客観的に示す証左も認められない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第10号、同第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。

よって、結論のとおり決定する。

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