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商標「GAP」のGATとGAPの称呼類似性(第4条第1項第11号・第4条第1項第19号・第4条第1項第15号|審判異議2001−90550(T2001−90550/J7))

審判番号
異議2001−90550(T2001−90550/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「GAP」
争点(論点)
GATとGAPの称呼類似性
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第19号・第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第25類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2001−90550(T2001−90550/J7)・異議)は、本件商標「GAP」について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第19号・第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「GATとGAPの称呼類似性」です。指定商品・役務は第25類に属します。特許庁は「登録第4467705号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4467705号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4467705号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成12年4月21日(パリ条約による1999年11月16日にしたアメリカ合衆国出願に基づく優先権を主張。)に登録出願、標準文字で「GAT」の欧文字を横書きしてなり、第25類「帽子・Tシャツ・ジャケット・シャツ・ズボン・ジーンズ製ズボン・その他の被服」を指定商品として、同13年4月13日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成元年2月8日に登録出願、「GAP」の欧文字を横書きしてなり、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)、布製身回品(他の類に属するものを除く)、寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、同5年10月29日に設定登録された登録第2584331号商標(以下、「引用商標」という。)と類似するものであり、かつ、両商標の指定商品は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

また、引用商標は、申立人がその業務に係る商品「被服」に永年使用してきた結果、取引者、需要者の間に広く認識されている商標であるところ、本件商標と引用商標は類似する商標であり、かつ、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。

さらに、商標権者が本件商標を採択使用する行為には不正の目的があったものと判断するのが相当であるから、本件商標は商標法第4条第1項第19号に該当する。

したがって、本件商標の登録は、取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「GAT」の文字よりなるものであるから、これよりは、「ガット」又は「ジーエーティー」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、「GAP」の文字よりなるものであるから、これよりは、「ガップ」又は「ジーエーピー」の称呼を生ずるものである。

そこで、本件商標より生ずる「ガット」の称呼と、引用商標より生ずる「ガップ」の称呼とを比較するに、両称呼は、共に2音よりなり、語頭音「ガッ」を同じくするものの、これに続く語尾音「ト」と「プ」に差違を有するものであるところ、相違する「ト」と「プ」は、「ト」が「オ」を母音とし、調音位置も歯茎で発するのに対し、「プ」は、母音を「ウ」とする唇で発する音であるから、近似するものとも言い難く、また、わずか2音中の1音相違であるから、その差異が称呼全体に及ぼす影響が小さいものということができず、両称呼を一連に称呼する場合であっても、十分に聴別できるものである。

次に、「ジーエーティー」と「ジーエーピー」の称呼について比較するに、両称呼は、語尾における「ティー」と「ピー」の音に差違を有するところ、このような欧文字を上記のようにローマ字読みする場合は、一文字一文字区切って正確に発音するのが通常であるから、その差異が語尾にあっても、両称呼は、明瞭に聴別し得るものである。

そして、両商標は、外観上相紛れるおそれがない程度に相違し、また、本件商標は、英語の「get(〜を得る)」の過去形であるのに対し、引用商標は、「割れ目」を意味する英語であるから、両商標の観念は、相違する。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれよりみても何ら相紛れるおそれのない、非類似の商標であるというべきである。

さらに、引用商標が、申立人の業務に係る商品「被服」に永年使用され、取引者、需要者の間に広く認識されていることが認め得るとしても、本件商標と引用商標とは、上記のとおり、何ら、相紛れるところのない非類似の商標であるから、本件商標をその指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は同人と関係のある者の業務に係る商品であるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれもないものである。

加えて、商標権者が本件商標を採択使用する行為に不正の目的があったものとは認められない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第19号のいずれにも違反して登録されたものでないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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