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Trademark Appeal Case

称呼の聴き分け判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90551(T2001−90551/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4467920号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4467920号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成12年4月17日に登録出願、「CLEVAMIN」の欧文字と「クレバミン」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,耳帯,眼帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液」を指定商品として、同13年4月20日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成4年11月4日に登録出願、「CLIVARINE」の欧文字を横書きしてなり、第5類「薬剤」を指定商品として、同7年10月31日に設定登録された登録第3090767号商標及び平成6年10月14日に登録出願、「クリバリン」の片仮名文字を横書きしてなり、第5類「薬剤」を指定商品として、同9年4月25日に設定登録された登録第3297461号商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)と類似するものであり、かつ、両商標の指定商品は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は、取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「CLEVAMIN」及び「クレバミン」の文字よりなるものであるから、これよりは、「クレバミン」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、「CLIVARINE」又は「クリバリン」の文字よりなるものであるから、これよりは、「クリバリン」の称呼を生ずるものである。

そこで、本件商標より生ずる「クレバミン」の称呼と、引用商標より生ずる「クリバリン」の称呼とを比較するに、両称呼は、共に5音という音構成において、第2音目における「レ」と「リ」及び第4音目における「ミ」と「リ」の音に差違を有するものである。

そうとすれば、両称呼は、全体で5音というさほど長いともいえない称呼において、2音の差違を有するものであり、この差違が称呼全体に与える影響は決して少さいとはいえず、両称呼を一連に称呼する場合であっても、その語調、語感が著しく相違し、十分に聴別し得るものである。

また、本件商標と引用商標とは、共に特定の観念を生じ得ない造語と認められるから、両商標は、観念上比較し得ないものであり、かつ、それぞれの構成からみて、外観上相紛れるおそれのない程度に相違する。

してみれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれよりみても、何ら相紛れるおそれのない、非類似の商標である。

なお、申立人が証拠として提出した審決例は、本件とはいずれも事案を異にするものであるから、それに基づく主張は、採用の限りでない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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