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Trademark Appeal Case

商標の類否判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90555(T2001−90555/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4468653号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4468653号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成12年4月7日に登録出願、後掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕環,失禁用おしめ,人工受精用精液,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,防虫紙」を指定商品として、同13年4月20日に設定登録されたものである。

2.登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成3年8月29日に登録出願、後掲(2)に示すとおりの構成よりなり、第31類「調味料、香辛料、食用油脂、乳製品」を指定商品として、平成5年10月29日に設定登録されている登録第2593748号商標(以下、「引用商標」という。)と類似するものであり、かつ、本件商標の指定商品中の「乳児用粉乳,乳糖」と引用商標の指定商品中の「乳製品」は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

また、引用商標は、登録異議申立人(以下、「申立人」という。)のライセンシーにより商品「乳児用粉乳」に広範に使用されていて、需要者の間に広く認識されている商標であるところ、本件商標と引用商標とは、類似する商標であり、かつ、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は商標法第4条第1項第15号に該当する。

さらに、引用商標は申立人の業務に係る商品を表示するものとして、需要者間に周知されているところ、これに類似する本件商標がその指定商品について使用されると、引用商標の識別性が毀損されるおそれがあるから、本件商標は商標法第4条第1項第19号に該当する。

したがって、本件商標の登録は、取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標の構成は、後掲(1)及び(2)に示すとおりであるところ、両商標は、外観上明らかに相違し、称呼及び観念においても、本件商標の構成中の「Medical Salon」の文字以外に、両商標から、特別の観念を見出し得ないから、「Medical Salon」の文字から生ずる称呼、観念はもとより、両商標は、比較すべきところがない。

したがって、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれよりみても、何ら、相紛れるおそれのない非類似の商標である。

また、引用商標が申立人の業務に係る商品「乳児用粉乳」を表示するものとして取引者、需要者の間において広く認識されていたものと認め得るとしても、本件商標と引用商標とは、上記したとおり、相紛れるおそれのない非類似の商標であるから、本件商標をその指定商品に使用しても、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかの如く、商品の出所について混同を生ずるおそれもないものである。

さらに、商標権者が本件商標を採択使用する行為に不正の目的があったものとも認められない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第19号のいずれにも違反して登録されたものでないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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