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Trademark Appeal Case

図形商標の称呼・観念の有無

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90810(T2001−90810/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4494118号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4494118号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1に示すとおりの構成よりなり、平成12年6月12日に登録出願、第9類、第16類、第28類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品又は指定役務として、平成13年7月27日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る以下に記載した登録商標(以下、表示記号に従って、順に、「引用商標A」、「引用商標B」のようにいう。)と、「エッチ」若しくは「マルエッチ」の称呼を共通にする類似のものであり、指定商品若しくは指定役務も引用商標の指定商品、指定役務と同一又は類似のものである。また、引用商標、特に「h」の文字を太い円で囲んだ商標はパチンコ機、つまり遊技機の製造、販売者として業界並びに需要者間に広く知られる申立人のシンボルマークであるから、本件商標は、需要者が申立人の業務に係る商品、役務と出所について混同するおそれがある。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号の規定に違反して登録されたものであるから、同法条に違反してされた指定商品及び指定役務についての登録は取り消されるべきである。

<引用商標>

A 登録第2136432号商標

商標の構成 別掲2に示すとおり

指定商品 第24類に属する商標登録原簿に記載のとおり

登録出願日 昭和61年 9月12日

設定登録日 平成 1年 5月30日

B 登録第2455345号商標

商標の構成 別掲3に示すとおり

指定商品 第24類に属する商標登録原簿に記載のとおり

登録出願日 平成 1年 2月17日

設定登録日 平成 4年 9月30日

C 登録第3312793号商標

商標の構成 別掲2に示すとおり

指定商品 第 9類に属する商標登録原簿に記載のとおり

登録出願日 平成 5年 4月22日

設定登録日 平成 9年 5月23日

D 登録第4043875号商標

商標の構成 別掲3に示すとおり

指定商品 第41類に属する商標登録原簿に記載のとおり

登録出願日 平成 7年 7月14日

設定登録日 平成 9年 8月15日

3 当審の判断

本件商標は、別掲1に示すとおり、中央部の「h」の字形様の図形及びこれを囲むように、その終筆部を始点とする略円形を描き、同円形の左斜め上部位置に3個の小さな雫状の図形を配したものであって、その全体の構成における類例のない形象からすると、申立人の述べる「エッチ」、「マルエッチ」など、特定の称呼、観念を生ずる余地はなく、前記各部の構成に外観上の特徴を有する独創的な図形よりなるものと認識されるに止まるものと認められる。

これらに対し、引用各商標の構成をみると、別掲2及び同3に示すとおり、左側に表された右下部が直角となる黒塗りの直角三角形の右側中程から該三角形と均衡のとれた太い線をもって、丁度三角形の底辺と同じ位置まで円弧状に延びる線よりなる特異な図形を中央部に配し、この図形を、引用商標A及び引用商標Cの場合は、環状に囲む黒塗りの肉太の線(太線内部は、白抜きした欧文字が表出されている。)を伴ったものであり、引用商標B及び引用商標Dの場合は、細線による円輪で囲った構成よりなるものである。

そして、引用各商標における中央に配された図形は、上記構成よりすると、仮に「h」の文字をモチーフとしたものであるとしても、もはやその原型を脱して同文字を直ちに想起し得ないまでに特異に表現された一種幾何学的図形と認識されるとみるのが相当であって、他に、これを「h」の文字と認識し得るとする特段の事情は存しないから、引用各商標もまた、「エッチ」、「マルエッチ」の称呼、観念は生じないものと判断するのが相当である。

そうすると、本件商標及び引用各商標から「エッチ」、「マルエッチ」の称呼が生ずるとし、その上で本件商標と引用各商標とが上記称呼において類似するとする申立人の主張は妥当でなく、採用の限りでない。また、このほか、外観・観念の点において、両商標を類似のものとすべき事由は見出せない。

してみれば、本件商標は、前記いずれの点においても引用各商標と区別される非類似の商標といわなければならない。

また、上述のとおり、本件商標は、引用各商標と類似するものでなく、両者間に誤認混同を起こさせるような事由は何ら見出せない別異の商標というべきであって、このほか、申立人提出の各証拠を検討してみても、本件商標をその指定商品又は指定役務に使用した場合、その商品又は役務が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係る商品又は役務であるかのように、その出所について混同を生じさせるおそれはないものと判断するのが相当である。

以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号の規定に違反して登録されたものということはできない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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