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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90799(T2001−90799/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4493917号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4493917号商標(以下「本件商標」という。)は、「日清ファルマ」の文字を標準文字とし、平成12年3月31日に登録出願、第1類、第5類、第29類、第30類、第31類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年7月27日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)理由

本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る以下の(2)に示す各登録商標(以下「引用各商標」という。)と「ニッシン」の称呼を同じくする類似の商標であり、かつ、その指定商品も同一又は類似するものである。また、「日清」の文字は、申立人の商号の略称又は商標として周知著名であり、本件商標は、商品の出所の混同を生ずるおそれがある。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号の規定に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

(2)引用各商標

(ア)登録第 926187号商標

商標の構成 日清(縦書き)

指定商品 第 2類 商標登録原簿に記載のとおり

登録出願日 昭和44年11月 8日

設定登録日 昭和46年 8月23日

(イ)登録第4040337号商標

商標の構成 日清

指定商品 第29類 商標登録原簿に記載のとおり

登録出願日 平成 7年10月12日

設定登録日 平成 9年 8月 8日

(ウ)登録第4224861号商標

商標の構成 日清

指定商品 第30類 商標登録原簿に記載のとおり

登録出願日 平成 8年11月13日

設定登録日 平成10年12月25日

(エ)登録第4480743号商標

商標の構成 日清

指定商品 第30類 商標登録原簿に記載のとおり

登録出願日 平成12年 7月11日

設定登録日 平成13年 6月 8日

(オ)登録第2455065号商標

商標の構成 日清(標準文字)

指定商品 第31類 商標登録原簿に記載のとおり

登録出願日 平成 1年11月16日

設定登録日 平成 4年 9月30日

(カ)登録第4222551号商標

商標の構成 日清

指定商品 第31類 商標登録原簿に記載のとおり

登録出願日 平成 8年11月13日

設定登録日 平成10年12月18日

(キ)登録第4224862号商標

商標の構成 日清

指定商品 第32類 商標登録原簿に記載のとおり

登録出願日 平成 8年11月13日

設定登録日 平成10年12月25日

(ク)登録第2237940号商標

商標の構成 ニッシン

日清

NISSHIN

指定商品 第 5類 商標登録原簿に記載のとおり

登録出願日 昭和62年 7月14日

設定登録日 平成 2年 6月28日

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおり「日清ファルマ」の文字よりなるところ、これを構成する各文字はまとまりよく表されていて視覚上一体的に看取し得るものであり、また、これより生ずる称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、わが国の産業界において、「日清」と他の文字との結合からなる会社名の会社は数多く存在し、例えば、商標権者の「日清製粉グループ本社」に属する「日清製粉」(法人の種類を表す文字は省略する。以下同じ。)、「日清フーズ」、「日清飼料」、「日清ファルマ」などの関連会社の多くが「日清」を会社名の一部に付して食品、飼料などを製造販売しており、これらの会社名からすると、これらの会社は「ニッシン」だけではどの会社を指すのか判然としないことは明らかであって、会社を特定する必要上「ニッシンフーズ」、「ニッシンシリョウ」、「ニッシンファルマ」などのように当該業種名とも込みで一連に称呼されているであろうことは容易に推認することができる。そして、このことは会社名に限ったことでなく、会社名に由来する商標の場合も同様であって、「日清」のみではもはや相互の識別(区別)が困難といわなければならない。

そうとすれば、本件商標は、その構成文字等からして会社名に由来する商標、或いはそれに準じた商標と認識し把握されるとみるのが自然であって、「日清ファルマ」の文字全体をもって取引に資されるものというべきであるから、これに相応して「ニッシンファルマ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

これに対し、引用各商標は、それぞれの構成文字に相応して、いずれの場合も「ニッシン」の称呼を生ずることが明らかである。

してみれば、本件商標は、引用各商標と外観、観念においてはもとより、「ニッシンファルマ」と「ニッシン」の称呼においても何ら紛れることはなく、いずれの点よりしても区別される非類似の商標というべきである。

そうすると、本件商標をその指定商品に使用した場合、取引者、需要者は前記事情よりして、殊更、構成中の「日清」の文字部分を分離抽出し、これより直ちに申立人に係る引用各商標を連想、想起するものとは判断することができない。そして、ほかに両者が紛れ得るとする特段の事情は見出せないから、本件商標は、申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

以上とおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号の規定に違反して登録されたものということはできない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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