sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

商標「Touch」の記述性と識別力(第3条第1項第6号|審判異議2001−90793(T2001−90793/J7))

審判番号
異議2001−90793(T2001−90793/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「Touch」
争点(論点)
「Touch」の記述性と識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2001−90793(T2001−90793/J7)・異議)は、本件商標「Touch」について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「Touch」の記述性と識別力」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第4492764号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4492764号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4492764号商標(以下「本件商標」という。)は、「Touch」の文字と「タッチ」の文字とを二段に横書きしてなり、平成12年6月22日に登録出願され、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年7月19日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、「手ざわり」あるいは「感触」の意味合いをもった語として広く使用され、認識されているものであるから、これをその指定商品に使用するときは、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識できない標章にすぎないので、商標法第3条第1項第6号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、上記に示すとおり、「Touch」、「タッチ」の各文字を二段に書してなるものであるところ、甲第1号証によれば、「タッチ」の語の使用例の多くは「ナチュラルタッチ」、「ライトタッチ」、「柔らかいタッチ」、「さわやかタッチ」等、他の文字と結合して「〇〇タッチ」の如く使用されているものであって、「Touch」、若しくは「タッチ」の語が単独で、本件指定商品の品質を表示するためのものとして普通に使用されているという事実は見出せない。また、甲第2号証における審査例も同様に、「Touch」、若しくは「タッチ」の語のみの拒絶査定はなく、本件とは事案を異にするものである。

してみると、「Touch」、「タッチ」の各文字が「手ざわり」、「感触」を意味する語であるとしても、これより直ちに本件指定商品の品質等を表したと認識するものとはいい得ない。

したがって、本件商標は、これをその指定商品のいずれについて使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるから、商標法第3条第1項第6号に違反して登録されたものということはできない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第3条第1項第6号が問題となった他の審決です。

第3条第1項第6号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。