Trademark Appeal Case
「Touch」の記述性と識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90793(T2001−90793/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4492764号商標(以下「本件商標」という。)は、「Touch」の文字と「タッチ」の文字とを二段に横書きしてなり、平成12年6月22日に登録出願され、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年7月19日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、「手ざわり」あるいは「感触」の意味合いをもった語として広く使用され、認識されているものであるから、これをその指定商品に使用するときは、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識できない標章にすぎないので、商標法第3条第1項第6号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、上記に示すとおり、「Touch」、「タッチ」の各文字を二段に書してなるものであるところ、甲第1号証によれば、「タッチ」の語の使用例の多くは「ナチュラルタッチ」、「ライトタッチ」、「柔らかいタッチ」、「さわやかタッチ」等、他の文字と結合して「〇〇タッチ」の如く使用されているものであって、「Touch」、若しくは「タッチ」の語が単独で、本件指定商品の品質を表示するためのものとして普通に使用されているという事実は見出せない。また、甲第2号証における審査例も同様に、「Touch」、若しくは「タッチ」の語のみの拒絶査定はなく、本件とは事案を異にするものである。
してみると、「Touch」、「タッチ」の各文字が「手ざわり」、「感触」を意味する語であるとしても、これより直ちに本件指定商品の品質等を表したと認識するものとはいい得ない。
したがって、本件商標は、これをその指定商品のいずれについて使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるから、商標法第3条第1項第6号に違反して登録されたものということはできない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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