Trademark Appeal Case
「クラス」の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90791(T2001−90791/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4492622号商標(以下「本件商標」という。)は、「クラス」の片仮名文字と「Class」の欧文字とを二段に横書きしてなり、平成12年9月12日に登録出願され、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年7月19日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、これを構成する「クラス」と「Class」の文字は、「綱、種、類、等級」等の意味を容易に認識する英文字とその字音表記であるから、単に商品の等級・レベル・品質を表示するにすぎず、自他商品の識別機能を果たし得ないものである。また、等級別、類別等にて使用される商品以外の商品について使用されれば、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、前記に示すとおり「クラス」、「Class」の各文字を書してなるものであるところ、登録異議申立人の提出に係る証拠によれば、「クラス1」「クラス2」等の如く、他の語と結合して「クラス〇〇」のように使用され、商品の等級、品質等を表示する場合があるとしても、「クラス」、若しくは「Class」の語が単独で、商品の等級、品質等を表示するものとして普通に使用されているという事実を見出すことはできないから、本件商標をその指定商品に使用しても、単に商品の等級、品質等を表示するにすぎないものということはできない。
そうとすれば、本件商標は、これをその指定商品のいずれの商品について使用しても、商品の品質を表示するものではなく、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれはないものである。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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