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結論

勝訴(請求認容)

商標「GEMINI」の称呼・観念の類似性(第4条第1項第11号|審判異議2000−90188(T2000−90188/J7))

審判番号
異議2000−90188(T2000−90188/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「GEMINI」
争点(論点)
称呼・観念の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第9類
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判異議2000−90188(T2000−90188/J7)・異議)は、本件商標「GEMINI」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・観念の類似性」です。指定商品・役務は第9類に属します。特許庁は「登録第4340458号商標の商標登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4340458号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4340458号商標(以下「本件商標」という。)は、「GEMINI」の文字を書してなり、平成8年11月19日登録出願、第9類「アンプリファイアー,その他の電気通信機械器具」を指定商品として、同11年12月3日に設定登録されたものである。

2 本件商標に対する取消理由の要旨

本件商標は、「GEMINI」の文字を横書きしてなり、第9類「アンプリファイアー,その他の電気通信機械器具」を指定商品とするところ、本件商標は、下記登録商標と「ジェミニ」の称呼、「双子座」の観念を同一にする類似の商標であり、下記登録商標の指定商品と同一又は類似の商品に使用するものである。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものである。

記

1 登録第2720504号商標、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」

Gemini

2 登録第4112031号商標、第9類「配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,救命用具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,遊園地用機械器具,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,盗難警報器,保安用ヘルメット,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,潜水用機械器具,アーク溶接機,犬笛,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置」

ジェミニ

GEMINI

3 登録第4321255号商標、第9類「配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,救命用具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,遊園地用機械器具,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,盗難警報器,保安用ヘルメット,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,潜水用機械器具,アーク溶接機,犬笛,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置」

Gemini

ジェミニ

3 商標権者の意見

商標権者は、2の取消理由について、指定した期間内に意見を述べていない。

4 当審の判断

平成12年7月17日付けで取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。そして、上記2の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標登録は、商標法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。

なお、商標権者は、平成12年11月28日付け上申書において、本件商標登録に係る取消通知に示された引用商標については、これを譲り受けるべく当該商標権者と交渉を開始し、この譲渡契約が成立した際には、速やかに移転登録申請書を提出する予定であるので、本件の処分に若干の猶予を求めている。

しかしながら、相当の期間が経過しても引用商標の移転登録はなされず、また、その経過報告もなされていない。そこで審判長は、平成13年7月16日付けをもって、同移転登録及びこの間の事情の説明書を提出する旨の審尋書を発したが未だ何等の応答もないから、これ以上、本件の審理を遅滞させる理由もないものと認め、審理を進めることにした。

よって、結論のとおり決定する。

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