Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90790(T2001−90790/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4492572号商標(以下「本件商標」という。)は、「フラクレット Wave」の文字を横書きしてなり、平成12年6月26日に登録出願され、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年7月19日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、別記に示すとおりの構成よりなり、昭和58年7月28日に登録出願され、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和62年8月19日に設定登録された登録第1974814号商標及び同じく別記に示すとおりの構成よりなり、昭和60年11月11日に登録出願され、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成1年9月29日に設定登録された登録第2174019号商標の分割に係る登録第2174019号の1商標(以下、まとめて「引用商標」という。)と、称呼及び観念において類似する商標であって、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用するものである。
また、引用商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の英語表記の著名な略称であり、申立人の経営に係るレコード店・CDショップの著名な名称であるから、本件商標をその指定商品に使用するときは、あたかも申立人又は申立人と何等かの関連のある者の販売等に係るものであるかの如く、商品に出所について誤認、混同を生ぜしめること必定である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当するものであるから、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、上記に示すとおり「フラクレット Wave」の文字を書してなるものであるから、これに接する取引者、需要者が、殊更後半の「Wave」の文字部分に着目し、これを分離抽出して称呼、観念するものとはみられないところである。
そうとすれば、本件商標は、その構成文字に相応して、「フラクレットウエイブ」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ない。
他方、引用商標は、その構成文字に相応して、「ウエイブ」の称呼を生ずるものと認められる。
そこで、本件商標より生ずる「フラクレットウエイブ」の称呼と引用商標より生ずる「ウエイブ」の称呼とを比較するに、両称呼は、その構成音数の差異により明らかに聴別し得るものである。
また、本件商標は、その構成文字全体が特定の意味合いを有する成語とは認められないから、本件商標と引用商標とは、観念上比較すべくもない。
さらに、本件商標と引用商標とは、その外観においても十分区別し得るものである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、その称呼、観念及び外観において類似するものとすることはできない。
また、申立人の提出に係る証拠を検討するも、引用商標が本件商標の登録出願時において、申立人が経営するレコード店・CDショップの名称を表示するものとして、取引者、需要者の間に広く認識されていたとは認めることはできないものであり、また、前記したとおり、本件商標が引用商標と類似しない商標であることを併せ考えると、本件商標をその指定商品に使用しても、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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