Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90788(T2001−90788/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4492275号商標(以下「本件商標」という。)は、標準文字により「NetーVision」の文字を横書きしてなり、平成12年3月14日に登録出願され、第38類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成13年7月19日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、「VISION」の文字を横書きしてなり、平成7年9月14日に登録出願され、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成10年12月4日に設定登録された登録第4217994号商標(以下「引用A商標」という。)及び「ビジョン」の文字を横書きしてなり、平成7年9月14日に登録出願され、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成10年12月4日に設定登録された登録第4217993号商標(以下「引用B商標」という。)と、類似する商標であるから、その指定役務中第42類「電子計算機端末による通信ネットワークに係るコンピュータプログラムの保守,電子計算機端末による通信ネットワークにおける回線毎のトラフィック・ブロードキャスト発生数・監視対象機器の稼働機器数・監視対象機器の動作に関するデータ情報の提供,電子計算機端末による通信ネットワークシステムのコンピュータソフトウエアの設計・作成又は保守,電子計算機端末による通信に係るコンピュータの設計及びコンピュータソフトウェアの設計に関する情報の提供,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む)の貸与」について、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、その構成文字全体は、外観上まとまりよく一体的に表されていて、これより生ずる「ネットビジョン」の称呼は、よどみなく一連に称呼し得るものであることより、その構成文字中の「Vision」の文字部分のみが独立した標識部分として認識され得ないというべきであるから、本件商標は、その構成文字全体をもって一体不可分の造語よりなるものと認識し把握されるとみるのが相当である。
そうとすれば、本件商標は、その構成文字に相応して、「ネットビジョン」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ない。
他方、引用各商標は、その構成文字に相応して、「ビジョン」の称呼を生ずるものと認められる。
そこで、本件商標より生ずる「ネットビジョン」の称呼と引用各商標より生ずる「ビジョン」の称呼とを比較するに、両称呼は、その構成音数の差異により明らかに聴別し得るものである。
また、本件商標は、その構成文字全体をもって一体不可分の造語よりなるものと認められるから、本件商標と引用各商標とは、観念上比較することができない。
さらに、本件商標と引用各商標とは、その外観においても十分区別し得るものである。
してみれば、本件商標と引用各商標とは、その外観、称呼及び観念において類似するものとすることはできない。
したがって、本件商標は、その指定役務中申立てに係る役務について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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