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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90786(T2001−90786/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4492114号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4492114号商標(以下「本件商標」という。)は、標準文字により「タイガーテック」の文字を横書きしてなり、平成12年3月10日に登録出願され、第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成13年7月19日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、「TEC」の文字を横書きしてなり、平成4年9月28日に登録出願され、第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成8年8月30日に設定登録された登録第3186493号商標、「TEC」の文字を横書きしてなり、平成4年9月30日に登録出願され、第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成9年5月23日に設定登録された登録第4002449号商標、「TEC」の文字を横書きしてなり、平成6年9月6日に登録出願され、第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成9年11月28日に設定登録された登録第4086971号商標、「テック」の文字を横書きしてなり、平成4年9月28日に登録出願され、第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成8年8月30日に設定登録された登録第3186494号商標及び「テック」の文字を横書きしてなり、平成4年9月30日に登録出願され、第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成9年5月23日に設定登録された登録第4002450号商標(以下これらを合わせて「引用商標」という。)と、その称呼において類似する商標であるから、その指定役務中「建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事,医療用機械器具の修理又は保守,印刷用又は製本用の機械器具の修理又は保守,映写機の修理又は保守,写真機械器具の修理又は保守,火災報知機の修理又は保守,機械式駐車装置の修理又は保守,業務用電気洗濯機の修理又は保守,耕うん機械器具(手持ち工具に当たるものを除く。)の修理又は保守,裁培機械器具の修理又は保守,収穫機械器具の修理又は保守,植物粗製繊維加工機械器具の修理又は保守,飼料圧搾機の修理又は保守,飼料裁断機の修理又は保守,飼料配合機の修理又は保守,飼料粉砕機の修理又は保守,自動販売機の修理又は保守,照明用器具の修理又は保守,食料加工用又は飲料加工用の機械器具の修理又は保守,事務用機械器具の修理又は保守,繊維機械器具の修理又は保守,測定機械器具の修理又は保守,暖冷房装置の修理又は保守,バーナーの修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,ポンプの修理又は保守,冷凍機械器具の修理又は保守,電気通信機械器具(電話機・ラジオ受信機及びテレビジョン受信機を除く。)の修理又は保守,電話機の修理,ラジオ受信機又はテレビジョン受信機の修理,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の修理又は保守,塗装機械器具の修理又は保守,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の修理又は保守,包装用機械器具の修理又は保守,遊園地用機械器具の修理又は保守,理化学機械器具の修理又は保守,家具の修理,建築物の外壁の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き」について、商標法第4条第1項第11号又は同第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記した構成文字よりなるものであるところ、該文字は、同書、同大、同間隔に一体的に、かつ、外観上まとまりよく表されていて、これより生ずると認められる「タイガーテック」の称呼は、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであることより、「テック」の文字部分のみが独立した標識部分として認識され得ないというべきであるから、その構成文字全体をもって一体不可分の造語よりなるものと認識し把握されるとみるのが相当である。

そうとすれば、本件商標は、その構成文字に相応して、「タイガーテック」の称呼のみを生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、その構成文字に相応して、「テック」の称呼を生ずるものと認められる。

そして、本件商標より生ずる「タイガーテック」の称呼と引用商標より生ずる「テック」の称呼とは、その音構成及び音数に明らかな差異を有するものであるから、互いに聞き誤られるおそれはないものである。

また、本件商標は、前記したとおり、その構成全体より特定の観念を生ずるものとは認められないから、引用商標と観念上比較すべくもない。

さらに、本件商標と引用商標とは、前記した構成よりみて、外観上明らかに区別し得るものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その称呼、観念及び外観において類似する商標とすることはできない。

また、本件商標は、引用商標とは類似しないものであり、他に混同を生ずるとすべき格別の事情も見出し得ないから、本件商標を指定役務に使用した場合、その役務が登録異議申立人又は登録異議申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その役務の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

したがって、本件商標は、その指定役務中申立てに係る役務について、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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