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Trademark Appeal Case

「メープルシュガー」の記述性・品質誤認

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90677(T2001−90677/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4482438号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4482438号商標(以下「本件商標」という。)は、「メープルシュガー」の文字と「MAPLE SUGAR」の文字とを二段に横書きしてなり、平成12年7月3日に登録出願され、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年6月15日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、食品の香味づけに一般的に利用されているものであるから、その指定商品である「香料類」に使用しても、単にその原材料を表示するにすぎず、かかるメープルシュガーを原材料として使用していない場合には、商品の品質の誤認を生じるものであると認められるから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、上記に示すとおり「メープルシュガー」「MAPLE SUGAR」の文字を書してなるところ、登録異議申立人の提出に係る証拠によれば、メープルシュガー(カエデ糖)は、カエデ科の植物のメープル(Maple)の樹液からが得られるが、糖液からは香料を得ることはないことが認められる。

そして、メープルシュガー(MAPLE SUGAR)が商品「香料類」の原材料の表示として普通に使用されていると認めるに足りる証拠はない。また、メープルシュガー(MAPLE SUGAR)は、砂糖の一種として観念されるものであって、香料の原材料として観念されるものとは認め難い。

そうとすれば、本件商標は、これをその指定商品中の「香料類」に使用しも、その商品の原材料を表示するものとはいい得ない。

また、本件商標がその指定商品について使用された場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとも認められない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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