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結論

敗訴(請求棄却)

商標「メープルシュガー」の記述性・品質誤認(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判異議2001−90677(T2001−90677/J7))

審判番号
異議2001−90677(T2001−90677/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「メープルシュガー」
争点(論点)
「メープルシュガー」の記述性・品質誤認
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2001−90677(T2001−90677/J7)・異議)は、本件商標「メープルシュガー」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「メープルシュガー」の記述性・品質誤認」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第4482438号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4482438号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4482438号商標(以下「本件商標」という。)は、「メープルシュガー」の文字と「MAPLE SUGAR」の文字とを二段に横書きしてなり、平成12年7月3日に登録出願され、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年6月15日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、食品の香味づけに一般的に利用されているものであるから、その指定商品である「香料類」に使用しても、単にその原材料を表示するにすぎず、かかるメープルシュガーを原材料として使用していない場合には、商品の品質の誤認を生じるものであると認められるから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、上記に示すとおり「メープルシュガー」「MAPLE SUGAR」の文字を書してなるところ、登録異議申立人の提出に係る証拠によれば、メープルシュガー(カエデ糖)は、カエデ科の植物のメープル(Maple)の樹液からが得られるが、糖液からは香料を得ることはないことが認められる。

そして、メープルシュガー(MAPLE SUGAR)が商品「香料類」の原材料の表示として普通に使用されていると認めるに足りる証拠はない。また、メープルシュガー(MAPLE SUGAR)は、砂糖の一種として観念されるものであって、香料の原材料として観念されるものとは認め難い。

そうとすれば、本件商標は、これをその指定商品中の「香料類」に使用しも、その商品の原材料を表示するものとはいい得ない。

また、本件商標がその指定商品について使用された場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとも認められない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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