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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90637(T2001−90637/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4477947号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4477947号商標(以下「本件商標」という。)は、「アイスダイレクト」の片仮名文字と「ICE DIRECT」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、平成12年6月5日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年5月25日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る、別掲に示したとおりの構成よりなり、平成9年5月23日(優先権主張 1996年12月13日 ドイツ連邦共和国)に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年9月17日に設定登録された登録第4316030号商標(以下「引用商標」という。)と「アイス」の称呼において類似する商標であり、指定商品も互いに抵触する。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおり「アイスダイレクト」及び「ICE DIRECT」の両文字よりなるところ、書された文字はまとまりよく表現されていて視覚上一体的に看取し得るばかりでなく、全体として生ずる「アイスダイレクト」の称呼も淀みなく一連に称呼し得るものである。また、これら文字からは、特定の意味合いを有しない一種の造語として把握されるものというべく、前記一連の称呼をもって取引に資されるものとみるのが相当であって、殊更、構成中の「アイス」「ICE」の文字部分を分離抽出し、「アイス」の称呼をもって取引に資されるとする特段の事由は存しない。

そうすると、本件商標から「アイス」の称呼を生ずるとし、その上で本件商標が引用商標と「アイス」の称呼において類似する旨述べる申立人の主張は採用に由ないものであり、また、このほか、外観及び観念においても類似する商標ということはできない。

してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものとはいえない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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