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Trademark Appeal Case

「パンダ目」の記述性と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90618(T2001−90618/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4475744号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4475744号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年5月23日に登録出願され、「パンダ目」の文字を横書きしてなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年5月18日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件指定商品との関連からみると、マスカラを施したまつ毛から汗や涙でマスカラが流れること等により、目の周りが黒っぽくなった状態のことを「パンダ目」と称している。その一方で、耐水性(ウォータープルーフ)機能を有するマスカラ、アイライン等が普通に存在しており、これらの商品は、マスカラ等が汗や涙で流れることを防いで「パンダ目」になることを防止する機能を有するアイメークアップ化粧品であって、普通に流通し、認識されているものである。

したがって、本件商標は、これをその指定商品に使用するときは、「パンダ目になることを防ぐアイメークアップ化粧品」を直感させ、単に指定商品の効能、用途、品質を表すに過ぎないものであり、また、「パンダ目」の語は、本件指定商品を取り扱う業界において広く使われていることから、これを本件指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標である。

そして、本件商標を上記以外の指定商品に使用するときは、その商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号、同第6号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、「パンダ目」の語が申立人の主張するが如き意味合いを表す語として、現在使用されているとしても、申立人の提出に係る証拠をもってしては、本件商標の登録査定時において、「パンダ目」の語がその指定商品の用途、品質等を表示する語として取引上一般的に使用されていたものと認めるに十分なものということはできない。

してみれば、本件商標は、これをその指定商品に使用しても自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、これをその指定商品中のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわざるを得ない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号、同第6号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する

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