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Trademark Appeal Case

称呼の語頭差異と非類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90586(T2001−90586/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4471888号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4471888号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年4月27日に登録出願され、「LUGUNA」の文字を標準文字とし、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年5月11日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成5年10月21日に登録出願され、「LAGUNA」の文字を横書きしてなり、第12類「自動車,自動車の部品及び附属品(自動車のタイヤ,チューブを除く)」を指定商品として、平成9年6月13日に設定登録された登録第3320633号商標(以下「引用商標」という。)と類似する商標であり、また、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品は同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおりの構成よりなるから、その構成文字に相応して「ルグナ」の称呼を生ずる造語を表してなるといえるものである。

他方、引用商標は、前記の構成よりなるから、その構成文字に相応して「ラグナ」の称呼を生ずる造語を表してなると認められるものである。

しかして、本件商標より生ずる「ルグナ」の称呼と引用商標より生ずる「ラグナ」の両称呼は、共に僅か3音という短い音構成にあって、称呼を識別する上で重要な要素となる語頭において「ル」と「ラ」の差異を有するものであり、その相違する音は母音を異にし共に明瞭に区別して発音される音であるから、これらの差異が短い両称呼に及ぼす影響は大きく、それぞれを一連に称呼した場合には、語感語調が異なるものとなって、称呼上、相紛れるおそれのないものと認められる。

また、本件商標と引用商標は、その構成は前記のとおり第2文字目で「U」と「A」の欧文字を異にし、外観においては、十分に区別し得る差異を有するものと認められる。

さらに、観念においては、共に造語と認められるから、両者は比較することができない。

してみれば、本件商標と引用商標は、その外観、称呼及び観念のいずれからしても非類似の商標といえるものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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