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結論

敗訴(請求棄却)

商標「LUGUNA」と「A」の称呼の語頭差異と非類似(第4条第1項第11号|審判異議2001−90586(T2001−90586/J7))

審判番号
異議2001−90586(T2001−90586/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「LUGUNA」引用商標「A」
争点(論点)
称呼の語頭差異と非類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第12類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2001−90586(T2001−90586/J7)・異議)は、本件商標「LUGUNA」と引用商標「A」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の語頭差異と非類似」です。指定商品・役務は第12類に属します。特許庁は「登録第4471888号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4471888号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4471888号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年4月27日に登録出願され、「LUGUNA」の文字を標準文字とし、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年5月11日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成5年10月21日に登録出願され、「LAGUNA」の文字を横書きしてなり、第12類「自動車,自動車の部品及び附属品(自動車のタイヤ,チューブを除く)」を指定商品として、平成9年6月13日に設定登録された登録第3320633号商標(以下「引用商標」という。)と類似する商標であり、また、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品は同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおりの構成よりなるから、その構成文字に相応して「ルグナ」の称呼を生ずる造語を表してなるといえるものである。

他方、引用商標は、前記の構成よりなるから、その構成文字に相応して「ラグナ」の称呼を生ずる造語を表してなると認められるものである。

しかして、本件商標より生ずる「ルグナ」の称呼と引用商標より生ずる「ラグナ」の両称呼は、共に僅か3音という短い音構成にあって、称呼を識別する上で重要な要素となる語頭において「ル」と「ラ」の差異を有するものであり、その相違する音は母音を異にし共に明瞭に区別して発音される音であるから、これらの差異が短い両称呼に及ぼす影響は大きく、それぞれを一連に称呼した場合には、語感語調が異なるものとなって、称呼上、相紛れるおそれのないものと認められる。

また、本件商標と引用商標は、その構成は前記のとおり第2文字目で「U」と「A」の欧文字を異にし、外観においては、十分に区別し得る差異を有するものと認められる。

さらに、観念においては、共に造語と認められるから、両者は比較することができない。

してみれば、本件商標と引用商標は、その外観、称呼及び観念のいずれからしても非類似の商標といえるものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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