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Trademark Appeal Case

著名商標との混同のおそれ

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90581(T2001−90581/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4474255号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4474255号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年7月11日に登録出願され、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年5月11日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、下記に掲げる15件の商標(以下、これらの商標をまとめて「引用商標」という。)とその構成及び態様が極めて酷似するものである。

そして、引用商標は、申立人の業務に係る商品「香水等の化粧品、高級婦人服、ハンドバック、ベルト、靴、時計、アクセサリー」等を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるから、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

(a)昭和48年4月26日に登録出願され、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同52年4月11日に設定登録されている登録第1263242号商標

(b)出願日及び商標の構成を(a)と同じくし、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同52年7月20日に設定登録されている登録第1285553号商標

(c)出願日及び商標の構成を(a)と同じくし、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同52年12月2日に設定登録されている登録第1314571号商標

(d)出願日及び商標の構成を(a)と同じくし、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同53年1月10日に設定登録されている登録第1318709号商標

(e)出願日及び商標の構成を(a)と同じくし、第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同53年1月10日に設定登録されている登録第1318710号商標

(f)昭和59年10月8日に登録出願され、別掲(3)に示すとおりの構成よりなり、第23類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同63年8月29日に設定登録されている登録第2071356号商標

(g)昭和53年9月6日に登録出願され、別掲(4)に示すとおりの構成よりなり、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同57年8月27日に設定登録されている登録第1531366号商標

(h)昭和54年1月29日に登録出願され、商標の構成を(g)と同じくし、第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同59年11月27日に設定登録されている登録第1727592号商標

(i)昭和54年1月29日に登録出願され、商標の構成を(g)と同じくし、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同60年9月27日に設定登録されている登録第1806610号商標

(j)平成4年8月18日に登録出願され、商標の構成を(g)と同じくし、第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同7年12月26日に設定登録されている登録第3106543号商標

(k)平成6年8月26日に登録出願され、商標の構成を(g)と同じくし、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年6月27日に設定登録されている登録第3326557号商標

(l)昭和57年10月13日に登録出願され、別掲(5)に示すとおりの構成よりなり、第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同60年9月27日に設定登録されている登録第1811253号商標

(m)出願日及び商標の構成を(l)と同じくし、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同62年2月25日に設定登録されている登録第1932457号商標

(n)昭和58年6月3日に登録出願され、別掲(6)に示すとおりの構成よりなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同63年6月24日に設定登録されている登録第2051383号商標

(o)昭和57年1月21日に登録出願され、別掲(7)に示すとおりの構成よりなり、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同60年5月30日に設定登録されている登録第1774788号商標

3 当審の判断

本件商標は、別掲(1)に示したとおりの構成よりなるところ、その図形部分は、直ちに、特定の文字から構成されているものとはいい難く、独特の構成からなる幾何図形として理解され、認識されるものとみるのが相当である。

他方、引用商標は、別掲(2)ないし(7)に示したとおりの構成よりなるところ、広い開放部分を有するC字状の文字を左右対称に背中合わせにし、その一部を重ね合わせた如き図形を主たる構成要素とするものである。

そうとすれば、両商標には構成上、格別特徴的な共通点は見あたらず、両商標は、その視覚的印象を全く異にするものというべきであるから、これを時と処を異にして離隔的に観察するも、外観において相紛れるおそれはないものであり、また、特定の称呼、観念を生ずることはないものであるから、称呼、観念については比較すべくもない。

してみれば、引用商標が本件商標の登録出願時において、申立人の業務に係る商品「香水等の化粧品、高級婦人服、ハンドバック、ベルト、靴、時計、アクセサリー」等を表示する商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたものであるとしても、本件商標と引用商標とは、十分に区別し得る別異の商標であるから、商標権者が、本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者をして引用商標を連想又は想起させるものとは認められず、その商品が申立人又は同人と何らかの関係のある者の業務に係るものであるかの如く、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第第15号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する

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