sokuhyo

Trademark Appeal Case

著名商標と結合商標の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90577(T2001−90577/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4471742号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4471742号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年10月1日に登録出願され、「Universal Playthings」の文字を標準文字とし、第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成13年5月11日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成4年8月10日に登録出願され、「UNIVERSAL」の文字を横書きしてなり、第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成6年10月31日に設定登録された登録第3007755号商標、平成7年5月15日に登録出願され、「UNIVERSAL」の文字を横書きしてなり、第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成10年1月30日に設定登録された登録第4109243号商標及び平成8年11月27日に登録出願され、別掲に示したとおりの構成よりなり、第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成11年12月24日に設定登録された登録第4347608号商標(以下、まとめて「引用商標」という。)と称呼上、類似する商標であり、本件商標の指定役務と引用商標の指定役務とは同一又は類似のものである。

また、「Universal」は、世界有数の映画製作会社である申立人の著名な略称であり、さらに、映画の制作及び娯楽施設の提供等の申立人の業務に係る役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標であるところ、本件商標は、この「Universal」の文字を含むものであるから、本件商標をその指定役務に使用した場合、申立人の業務に係る役務と出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号、同第11号及び同第15号に違反して登録されたものであり、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおり「Universal Playthings」の欧文字よりなるところ、その構成に係る各文字は同じ書体で、一連に表示されているものであり、これより生ずる「ユニバーサルプレイスィングズ」の称呼は、よどみなく称呼し得るといえるものであるから、構成文字全体をもって「ユニバーサルプレイスィングズ」の称呼を生じ、「全世界に通じる(万人共通の)おもちゃ(遊び道具)」といった意味合いを看取させる一連一体のものと判断するのが相当である。

これに対して、引用商標は、前記のとおりであるから、その構成文字に相応して「ユニバーサル」(全世界的な、普遍的な)の称呼、観念を生ずるものと認められる。

しかして、本件商標と引用商標より生ずる上記の各称呼は、その後半部分において「プレイスィングズ」の有無という顕著な差異を有するものであって明らかに区別し得るものであり、また、その観念も上記のとおり相違するものであるから、両者は称呼及び観念において相紛れるおそれはないものと認められる。

また、本件商標と引用商標は、それぞれの構成よりして外観上、十分に区別し得る差異を有するものである。

してみれば、本件商標と引用商標は、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標といえるものである。

さらに、申立人は、本件商標は申立人の著名な略称を含むものであると主張しているが、申立人の提出に係る証拠によれば、「ユニバーサル」の文字が申立人の業務に係る役務(映画の制作、娯楽施設の提供等)を表示するものとして、ある程度知られていることは認められるとしても、それも限られた証拠(新聞記事の抜粋)によるものばかりであり、加えて、本件商標の指定役務中には「映画の上映・制作又は配給」、「娯楽施設の提供」等の役務は含まれていないと認められるものであるから、一連に表示してなる本件商標は、他人の著名な略称を含む商標に該当するものとは認められない。

さらにまた、本件商標は、前記したとおりであって、引用商標とは十分に区別し得る別異の商標といえるものであるから、本件商標をその指定役務に使用しても、その役務が申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その役務の出所について混同を生じさせるおそれはないものというべきである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号、同第11号及び同第15号に違反して登録されたものでない。

よって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。