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Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90557(T2001−90557/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4468759号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4468759号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年6月16日に登録出願、「ANNA VEIL」の欧文字を横書きしてなり、第25類「靴類(「靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具」を除く。),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),乗馬靴」を指定商品として、同13年4月20日に設定登録されたものである。

2.登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成元年1月12日に登録出願、別掲に示すとおりの構成よりなり、第17類「フランス製被服(運動用特殊被服を除く)その他本類に属するフランス製商品」を指定商品として、同6年3月31日に設定登録されている登録第2635014号商標(以下「引用商標」という。)は、申立人の業務に係る商品「被服」等を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であり、かつ、本件商標は引用商標と類似するものであるから、商標権者が、本件商標をその指定商品に使用するときは、恰も申立人若しくは申立人と関係のある者の業務に係る商品であるかの如くその出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3.当審の判断

本件商標は、「ANNA VEIL」の文字よりなるところ、構成各文字はまとまりよく一体的に表されているばかりでなく、ことさら、構成中の「VEIL」の文字部分のみを分離、独立して称呼、観念しなければならないとする特段の理由も認め得ないところである。

そして、構成中の「ANNA」の文字部分は、ありふれた欧米人の女子の名を表すものとして我が国でもよく知られているところであるから、本件商標は「アンナベイル」とのみ称呼され、欧米の特定人の女子の氏名を表した如き観念を生じさせるものとみるのが相当である。

そうとすれば、本件商標より「ベイル」の称呼をも生ずるとし、これを前提に、本件商標と引用商標とが称呼上類似するという申立人の主張は、その前提を欠くというべきであり、両商標は称呼上区別し得るものである。

また、本件商標は前記したとおり、「ANNA VEIL」という欧米人の女子の氏名を表したものとみられるのに対して、引用商標中の「WEILL」の文字部分は、申立人の氏名の略称を表したものとみられるから、両商標は観念上区別し得るものであり、それぞれの構成よりみて外観上も区別し得るものである。

さらに、申立人が引用商標の著名性を証する書面として提出した、甲第3号証ないし同第5号証は、いずれもフランス国における申立人のホームページであり、この程度の証拠資料では引用商標の著名性を証するに不十分であるというべきである。

してみれば、本件商標と引用商標は上記したとおり、その称呼、観念及び外観のいずれからみても十分に区別し得る商標であり、かつ、引用商標が本件商標の出願前より著名であったという事実を認めることができないから、本件商標をその指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれもないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項15号に違反して登録されたものでないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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