Trademark Appeal Case
称呼の語頭・語尾音の差異
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90680(T2001−90680/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4482816号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年8月11日に登録出願、「ゴン太」の文字と「GONTA」の文字とを二段に横書きしてなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年6月15日に設定の登録がされたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、登録異議申立人の引用に係る、昭和62年7月3日に登録出願、別掲のとおりの構成よりなり、第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年5月31日に設定の登録がされた登録第2543351号商標(以下「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であり、その指定商品も互いに抵触すること明らかであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用商標は、前記又は別掲のとおりの構成よりなるところ、本件商標より生ずる「ゴンタ」の称呼と引用商標より生ずると認められる「ガンター」の称呼とは、称呼における識別上重要な要素を占める語頭音において「ゴ」と「ガ」の明らかな差異を有し、語尾においても「タ」の長音の有無の差異を有することから、本件商標が一つの名前を表したものとみられるのに対し、引用商標が特定の意味合いを直ちに看取し得るものとはいえないことと相俟って、これらの差異が短い音構成よりなる両称呼の全体に及ぼす影響は大きく、それぞれを一連に称呼するも、語調、語感を異にし聴き誤るおそれはないものといわなければならない。
その他、本件商標と引用商標とを類似のものとすべき事由は見出せない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものとはいえないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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