Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90682(T2001−90682/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4482990号商標(以下「本件商標」という。)は、「キユーアイテック」の文字と「QITEC」の文字とを二段に横書きしてなり、平成12年6月6日に登録出願され、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年6月15日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
(1)本件商標は、「テック」の文字を横書きしてなり、昭和44年6月10日に登録出願され、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和51年12月13日に設定登録された登録第1240435号商標、「TEC」の文字を横書きしてなり、昭和53年4月12日に登録出願され、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和59年3月22日に設定登録された登録第1668400号商標、「TEC」の文字を横書きしてなり、昭和46年12月2日に登録出願され、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和49年10月1日に設定登録された登録第1091188号商標及び「TEC」の文字を横書きしてなり、昭和53年4月12日に登録出願され、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年6月11日に設定登録された登録第4282285号商標(以下これらを合わせて「引用A商標」という。)と、その称呼において類似する商標であるから、その指定商品中「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,バーコードスキャナ,バーコードプリンタ,その他の電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,遊園地用機械器具,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,磁心,抵抗線,電極,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,電動式扉自動開閉装置」について、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)商標「TEC」「テック」(以下「引用B商標」という。)は、申立人の業務に係る商品「電子レジスター、電子はかり、OA機器」等を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であって、上記商品は、本件商標の指定商品と同一又は類似の関係にあること明らかであるから、同法第4条第1項第10号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
(1)本件商標は、その構成文字全体は、外観上まとまりよく一体的に表されていて、これより生ずると認められる「キューアイテック」の称呼は、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであることより、「テック」「TEC」の文字部分のみが独立した標識部分として認識され得ないというべきであるから、本件商標は、その構成文字全体をもって一体不可分の造語よりなるものと認識し把握されるとみるのが相当である。
そうとすれば、本件商標は、その構成文字に相応して、「キューアイテック」の称呼のみを生ずるものと認められる。
他方、引用A商標は、その構成文字に相応して、「テック」の称呼を生ずるものと認められる。
そして、本件商標より生ずると認められる「キューアイテック」の称呼と引用A商標より生ずると認められる「テック」の称呼とは、その音構成及び音数に明らかな差異が認められるものであるから、両称呼は容易に区別し得るものである。
また、本件商標は、その構成全体より特定の観念を生ずるものとは認められないから、引用A商標と観念上比較することができない。
さらに、本件商標と引用A商標とは、その外観においても十分区別し得るものである。
してみれば、本件商標と引用A商標とは、その外観、称呼及び観念において類似するものとすることはできない。
(2)本件商標は、引用A商標とは類似しないものであって、引用B商標についても同様に判断し得るものであるから、引用B商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「電子レジスター、電子はかり、OA機器」等の商標として取引者・需要者の間において広く認識されていたものと認められるとしても、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当しない。
したがって、本件商標は、その指定商品中申立てに係る商品について、商標法第4条第1項第10号及び同第11号に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。