Trademark Appeal Case
「サラサラ」の記述性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90689(T2001−90689/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1.本件商標
本件登録第4483369号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年6月12日に登録出願、「サラサラリフレ」の片仮名文字(「標準文字」による)を書してなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,洗濯用柔軟剤,つや出し剤,研磨紙,靴クリーム,塗料用剥離剤」を指定商品として、同13年6月22日に設定登録されたものである。
2.登録異議の申立ての理由
本件商標は、平成11年7月16日に登録出願、「リフレ」の片仮名文字(「標準文字」による)を書してなり、第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き,香料類」を指定商品として、同12年8月25日に設定登録されている登録第4411531号商標(以下「引用商標」という。)と類似するものであり、かつ、両者の指定商品は抵触するものである。
また、本件商標をその指定商品について使用した場合、 申立人若しくは申立人と関係のある者の業務に係る商品であるかの如くその出所について混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3.当審の判断
本件商標は、「サラサラリフレ」の文字よりなるところ、構成各文字は同書、同大、同間隔にまとまりよく一体的に構成されており、これより生ずると認められる「サラサラリフレ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
申立人は、本件商標中の「サラサラ」の文字部分は、その指定商品との関係において、商品の品質、効能を表示するものであって、その後半部における「リフレ」が自他商品識別力を有するものと理解できるので、該部分より「リフレ」の称呼が生じる旨主張し、その事実を証する書面として甲第3号証〜同第34号証を提出した。
しかしながら、前記甲各号証によっては、「サラサラ」の文字が、使用されていることは窺えるとしても、商品の品質、効能を具体的に表示するものとして、直ちに理解され得るものともいい難く、また、本件商標は「サラサラリフレ」の文字を一連に横書きした構成よりなるものであり、かかる構成において、構成中の「サラサラ」の語が商品の品質、効能を表示するものとして普通に使用されている事実を証するものとしては不十分であるといわざるを得ない。
そうとすれば、本件商標は、その構成文字に相応して「サラサラリフレ」の称呼のみを生ずるものとみるのが相当である。
そこで、本件商標より生ずる「サラサラリフレ」の称呼と、引用商標より生ずる「リフレ」の称呼とを比較するに、両称呼はそれぞれの音構成において明確な差違を有するものであるから、両商標は、称呼上区別し得るものである。
また、本件商標と引用商標は、共に特定の観念を生じ得ない造語と認められるものであるから、両商標は観念上比較し得ないものであり、かつ、それぞれの構成よりみて、外観上容易に区別し得るものである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれからしても十分に区別し得る非類似の商標と認められる。
加えて、本件商標と引用商標は前記したとおり、その外観、称呼及び観念において十分に区別し得る商標であるから、本件商標を指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものでないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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