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Trademark Appeal Case

称呼類似性:語頭音の差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90690(T2001−90690/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4483983号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4483983号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年5月8日に登録出願をした、平成10年商標登録願第37807号商標の分割出願として、平成12年3月16日に登録出願、「ピュレル」の片仮名文字を横書きしてなり、第3類「水石鹸,薬用石鹸」を指定商品として、同13年6月22日に設定登録されたものである。

2.登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和60年1月24日に登録出願、別掲に示すとおりの構成よりなり、第4類「せっけん類、歯みがき、化粧品、香料類」を指定商品として、平成元年2月21日に設定登録された登録第2114621号商標(以下「引用商標」という。)と類似するものであり、かつ、両者の指定商品は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は、取り消されるべきである。

3.当審の判断

本件商標は、「ピュレル」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「ピュレル」の称呼を生ずるものと認められるのに対して、引用商標は別掲に示すとおり、「CUREL」(「E」に「 ́(アクサン・テギュ)」が付されている)と「キュレル」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「キュレル」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、本件商標より生ずる「ピュレル」の称呼と、引用商標より生ずる「キュレル」の称呼とを比較するに、両称呼は、共に3音という短い音構成の中で、称呼の聴別上最も重要な語頭音において「ピュ」と「キュ」の音にその差を有するものであるから、この差違が全体の称呼に与える影響は決して少さいとはいえず、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合であっても、十分に区別できるものというべきである。

また、本件商標と引用商標は、共に特定の観念を生じ得ない造語と認められるものであるから、両商標は、観念上比較し得ないものであり、かつ、それぞれの構成からみて外観上も区別し得るものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても区別し得る非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでないから、同第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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