Trademark Appeal Case
結合商標の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90692(T2001−90692/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1.本件商標
本件登録第4484198号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年2月21日に登録出願、別掲に示すとおりの構成よりなり、第3類「つや出し効果を有する洗浄剤」を指定商品として、同13年6月22日に設定登録されたものである。
2.登録異議の申立ての理由
本件商標は、上段に「線図形+SOFT99」、下段に「ポリマーシャンプー」の文字を書した構成よりなるところ、「線図形+SOFT99」は商標権者のハウスマークと解されるものであるから、本件商標に係る指定商品「つや出し効果を有する洗浄剤」固有の識別標識は「ポリマーシャンプー」の文字部分であることは明らかであり、この「ポリマーシャンプー」の文字は、その指定商品との関係においては、単に商品の原材料、品質を表示したにすぎないものである。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3.当審の判断
本件商標は、別掲に示すとおりの構成よりなるものであるところ、商標が自他商品の識別力を有するか否かの判断は、その商標の構成全体をもって判断すべきものである。
しかるところ、登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、構成中の「ポリマーシャンプー」の文字部分のみを捕えて、本件商標は自他商品の識別力を有しないものであると主張するが、本件商標中の右上部の「線図形+SOFT99」の図形及び文字部分は、商品の品質等を表すようなところはなく、自他商品の識別機能を十分に発揮できるものと解されるから、当該構成中の「ポリマーシャンプー」の文字部分のみを捕えて、本件商標を自他商品識別力を有しないものであるとする申立人の主張は、認めることができない。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。