Trademark Appeal Case
称呼類似性と観念の差異
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90741(T2001−90741/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4494160号商標(以下「本件商標」という。)は、「アトレスブラ」の文字(標準文字)よりなり、平成12年8月7日に登録出願、第25類「ブラジャー」を指定商品として、平成13年7月27日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る、「アドレス」の文字と「Address」の文字とを二段に横書きしてなり、昭和40年6月29日に登録出願、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、昭和42年1月31日に設定登録された登録第731918号商標(以下「引用商標」という。)と「アトレス」と「アドレス」の称呼において類似する商標であり、指定商品も同一又は類似のものである。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、「アトレスブラ」の文字よりなるものであり、全体の構成文字に相応して「アトレスブラ」の称呼を生ずるのに対し、引用商標は、「アドレス」及び「Address」の両文字よりなるものであり、該構成文字に相応して「アドレス」の称呼を生ずること明らかである。
そして、本件商標より生ずる「アトレスブラ」の称呼と引用商標より生ずる「アドレス」の称呼とを比較すると、両称呼は、第2音において「ト」と「ド」の音の差異、及び「ブラ」の音の有無の差異を有するものである。そうすると、これらをそれぞれ一連に称呼した場合、これらの相違音が全体の称呼の音調、音感に与える影響は極めて大きいといわざるを得ないから、両称呼は判然と区別し得るものと認められる。
また、申立人が指摘するように、本件商標の指定商品「ブラジャー」は「ブラ」とも略称されている(甲第3号証)ことからすると、本件商標に接した取引者、需要者が本件商標における識別標識としての重要な部分は「アトレス」の文字であると認識し、この文字部分より生ずる称呼をもって取引に当たる可能性も否定し得ないものといえる。しかしながら、本件商標から「アトレス」の称呼が生ずるとしても、「アトレス」は格別の意味を看取させないのに対し、引用商標を構成する「アドレス」「Address」からは直ちに「住所」の意味を認識させるものというべきであるから、これらの観念における明白な差異を考慮すると、「アトレス」と「アドレス」の称呼においても、彼此聞き誤るおそれはないものと判断するのが相当である。
そうすると、本件商標は、引用商標と外観、観念においてはもとより、いずれの称呼においても類似する商標ではないと判断するのが相当である。
上記のとおりであり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではない。
したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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