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Trademark Appeal Case

「シャワー」の記述性・誤認性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90782(T2001−90782/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4491520号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4491520号商標(以下「本件商標」という。)は、標準文字により「シャワー」の文字を横書きしてなり、平成11年6月29日に登録出願され、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年7月19日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、これをその指定商品に使用するときは、「シャワー用の商品」を直感させ、単に商品の用途、品質を表す標章にすぎないものであり、また、本件商標を「シャワー用の商品」以外の指定商品に使用するときは、あたかもその商品が「シャワー用の商品」であるかの如く直感させ、その商品の品質について誤認を生ずるおそれのあることは明白であるから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、上記に示すとおり「シャワー」の文字を書してなるところ、登録異議申立人の提出に係る証拠によっては、「シャワー」の文字が、その指定商品について、その品質、用途を表示するものとして普通に使用されている事実を認めるに足りない。

また、本件商標をその指定商品に使用した場合、需要者が商品の品質、用途を表示するものとして直ちに認識するものとはいい得ない。

そして、本件商標がその指定商品について使用された場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとは認められない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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