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Trademark Appeal Case

e-CHECKの識別力と称呼・外観類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90784(T2001−90784/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4491723号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4491723号商標(以下「本件商標」という。)は、標準文字により「e−CHECK」の文字を横書きしてなり、平成12年3月3日に登録出願され、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年7月19日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)商標法第3条第1項第6号、同法第4条第1項第16号について

本件商標は、前半の「e−」は、商品の規格、形式、品番等を表示するための記号にすぎず、後半の「CHECK」の文字は、その指定商品中の「診断薬、検査薬、測定試薬」との関係では、その品質を表示したものにすぎないと認識させるものであるから、これをその指定商品中の前記商品について使用するときは、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない。また、前記商品以外の商品に使用するときは、その商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、「L‐Check」の文字を横書きしてなり、平成2年7月24日に登録出願され、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成8年8月30日に設定登録された登録第2715671号商標(以下「引用A商標」という。)及び標準文字により「チェック」の文字を横書きしてなり、平成9年7月11日に登録出願され、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年2月26日に設定登録された登録第4243522号商標(以下「引用B商標」という。)と、類似する商標であって、本件商標の指定商品と引用A商標及び引用B商標の指定商品とは同一のものである。

(3)したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第6号、同法第4条第1項第16号及び同第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)商標法第3条第1項第6号、同法第4条第1項第16号について

本件商標は、前記した構成よりなるものであるところ、該文字は、外観上まとまりよく表されているところから、その構成文字全体をもって特定の意味合いを看取させない造語を表したと理解されるものである。

してみると、本件商標は、これをその指定商品のいずれについて使用しても、自他商品の識別標識としての機能を有するものであり、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものである。

したがって、本件商標は、これをその指定商品中「診断薬、検査薬、測定試薬」について使用した場合は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものであり、それ以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるとする登録異議の申立ては理由がないものである。

(2)商標法第4条第1項第11号について

ア.本件商標は、「e−CHECK」の文字よりなるものであるところ、その構成中の「CHECK」が「チェック」と発音される英単語であるところから、語頭部の「e」についても、英語読みにした「イー」と発音する場合が多いとみるのが相当である。

してみると、本件商標より生ずる自然の称呼は、「イーチェック」といわなければならない。

他方、引用A商標は、その構成文字より「エルチェック」の称呼を生ずるものであり、また、引用B商標は、その構成文字より「チェック」の称呼を生ずるものである。

そして、本件商標より生ずる「イーチェック」の称呼と引用A商標より生ずる「エルチェック」の称呼とは、称呼における識別上重要な要素を占める語頭部において「イー」と「エル」の各音の明らかな差異を有するものである。

また、本件商標より生ずる「イーチェック」の称呼と引用B商標より生ずる「チェック」の称呼とは、上記と同様に、称呼における識別上重要な要素を占める語頭部において「イー」の音の有無の差異を有するものである。

してみると、本件商標と引用A、B商標より生ずる称呼における上記差異は、両称呼全体に及ぼす影響が極めて大きく、それぞれを一連に称呼した場合においては、その語調、語感が相違したものとなり、互いに聴き誤るおそれはないものといわなければならない。

イ.本件商標は、その構成文字全体が特定の意味合いを有する成語とは認められないから、本件商標と引用A、B商標とは、観念上比較すべくもない。

ウ.本件商標と引用A商標は、1文字目において「e」と「L」の差異を有するものであり、また、後半の文字部分において「C」の文字は共通するものの、「HECK」と「heck」の差異を有するものであるから、通常の注意力をもってすれば、その差異は明らかに認識し得るもので見誤るそれはないものである。

また、本件商標と引用B商標とは、語頭部において「e−」の有無の差異を有するものであるから、外観上十分に区別し得る差異を有するものである。

エ.したがって、本件商標は、引用A商標及び引用B商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれにおいても非類似の商標というべきである。

(3)以上のとおりであるから、本件商標は、商標第3条第1項第6号、同法第4条第1項第16号及び同第11号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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