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Trademark Appeal Case

複合商標の称呼と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90785(T2001−90785/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4491779号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4491779号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、平成12年7月26日に登録出願され、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年7月19日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)本件商標は、「パン工房」の文字を横書きしてなり、平成7年12月29日に登録出願され、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年1月16日に設定登録された登録第4104001号商標(以下「引用A商標」という。)、「パン工房」の文字を横書きしてなり、平成7年12月29日に登録出願され、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年5月21日に設定登録された登録第4274949号商標(以下「引用B商標」という。)及び別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、平成10年11月24日に登録出願され、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年1月14日に設定登録された登録第4351122号商標(以下「引用C商標」という。)と、その称呼において類似する商標であるから、その指定商品中「麦を使用してなる商品」について、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(2)引用C商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の業務に係る商品「パン用調味料」を表示する商標として広く一般に知られているから、これに類似する本件商標がその指定商品に使用された場合、その商品の需要者が申立人の業務に係る商品と出所について混同を生ずるおそれがあるので、同法第4条第1項第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなるところ、その構成中の「地麦パン工房」の文字部分は「その土地でとれた麦を原材料としたパンを製造する工房」程の意味合いを有することより、その指定商品の関係において識別力が弱いものといえるから、本件商標に接する取引者、需要者は「地麦パン工房」の文字部分を省略して下段に顕著に表示されている「れもんベーカリー」の文字部分より生ずる「レモンベーカリー」の称呼をもって取引にあたる場合があるとしても、その「パン工房」の文字部分のみを略称することは通常あり得ないとみるのが相当である。

そうとすれば、本件商標は、その構成文字に相応して、「ジムギパンコウボウレモンベーカリー」の一連の称呼を生ずるほか、その構成文字中の「れもんベーカリー」の文字部分に相応して、「レモンベーカリー」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ない。

他方、引用A商標ないし引用C商標は、その構成文字に相応して、「パンコウボウ」の称呼を生ずるものと認められる。

そして、本件商標より生ずると認められる「ジムギパンコウボウレモンベーカリー」「レモンベーカリー」の各称呼と引用A商標ないし引用C商標より生ずると認められる「パンコウボウ」の称呼とは、その音構成及び音数に明らかな差異が認められるものであるから、両称呼は容易に区別し得るものである。

また、本件商標は、上記のとおり「地麦パン工房」の文字部分が「その土地でとれた麦を原材料としたパンを製造する工房」程の意味合いを有するものと認められ、全体としては「そのパンを製造する工房であるれもんベーカリー」を意味するものといえるのに対し、引用A商標ないし引用C商標は「パンを製造する工房」程の意味合いを有するものと認められるから、本件商標と引用A商標ないし引用C商標とは、観念上においても相紛れるおそれはない。

さらに、本件商標と引用A商標ないし引用C商標とは、その外観においても十分区別し得るものである。

してみれば、本件商標と引用A商標ないし引用C商標とは、その外観、称呼及び観念において類似するものとすることはできない。

(2)商標法第4条第1項第15号について

本件商標と引用C商標とは、上記(1)において認定したとおり、類似しないものであり、他に混同を生ずるとすべき格別の事情も見出し得ないから、引用C商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「パン用調味料」の商標として取引者、需要者の間において広く認識されていたとしても、本件商標を指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

(3)むすび

したがって、本件商標は、その指定商品中申立てに係る商品について、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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