結論テキスト
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 異議2000−91242(T2000−91242/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4415211号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年10月25日登録出願、「ベテイ キッズ」の片仮名文字と「Betty KIDS」の欧文字を二段に横書きしてなり、第25類「被服,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同12年9月8日に設定登録されたものである。
本件登録異議の申立てがあった結果、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして通知した取消理由は、要旨以下のとおりである。
<取消理由>
異議申立人の引用する登録第636713号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、昭和36年6月22日登録出願、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、昭和39年2月17日に設定登録され、その後昭和50年8月1日、同59年10月19日及び平成6年8月30日の4回に亘り、商標権存続期間の更新登録がなされているものである。
本件商標は、「ベティ キッズ」の文字と「Betty KIDS」の文字とを二段に横書きしてなるものであるところ、「キッズ」及び「KIDS」の文字は「子供」を意味する語として一般に親しまれているものであって、商品の用途を表すにとどまり商品の識別標識としての機能を果たし得ないものといえるから、本件商標は、構成文字の全体から生ずる「ベティキッズ」の称呼のほか、「べティ」、「Betty」の文字に相応して「ベティ」の称呼を生ずるものと認められる。
そして、引用商は、別掲(1)に示すとおり、図形と文字とよりなるものであり、構成中、文字部分の「ベテイ−」より「ベティ−」の称呼を生ずるものと認められるから、外観及び観念を考慮しても、本件商標は、引用商標と「ベティ」と「ベティー」の称呼において彼此相紛れるおそれのある類似の商標といわなければならない。
また、本件商標の指定商品中「被服」は、引用商標の指定商品に包含されているものであるから、同一又は類似の商品について使用するものである。
したがって、本件商標は、その指定商品中「被服」については、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものである。
商標権者は、2の取消理由について、指定した期間内に意見を述べていない。
本件商標権者に対し、平成13年6月28日付けで上記2のとおりの取消理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、本件商標権者からは、指定した期間内に意見書等何らの応答もない。
そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標登録は、この取消理由によって、指定商品中「被服」については、商標法第43条の3第2項の規定により取り消すものとし、その余の指定商品については、取り消す理由がないから、同第4項の規定により、その登録を維持する。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
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