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Trademark Appeal Case

シングルフローズンと品質表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90427(T2001−90427/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4457580号商標の指定商品中「第29類 食肉,食用魚介類,(生きているものを除く。)肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜」についての商標登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4457580号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年9月10日に登録出願、「シングルフローズン」の文字と「SINGLE FROZEN」の文字を上下二段に横書きしてなり、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」を指定商品として、平成13年3月9日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

本件商標は、「一回凍結」という自然な語義が生じることは明らかである。

ところで、「シングルフローズン」は、魚介類等の食材の味や品質の劣化を防ぎ、新鮮さを保つため、該食材の生産地で冷凍され、消費地で解凍・再凍結されることなくそのまま消費者へ届けられるようにしたもの、前記食材の ”−回凍結”したものを意味し、取引者及び需要者に一般によく知られているものである(甲第1号証〜甲第13号証)。

してみると、本件商標は、その指定商品が「一回凍結」のものであることを単に認識させるにとどまり、単に商品の品質又は生産方法を表したものと認識するにとどまる。

したがって、本件商標は、自他商品識別標識の機能を有しないというべきである。また、本件商標が「一回凍結」に照応しない商品に使用された場合には、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものである。

3 取消理由

商標権者に通知した取消理由は、『登録異議申立人の提出に係る甲第1号証ないし甲第13号証(枝番を含む。)に徴すれば、魚介類、冷凍食品などを取り扱う業界においては、食品の品質の劣化を防ぎ、新鮮さを保つ冷凍方法の一つとして、冷凍解凍を繰り返さないで食品の冷凍を一回だけにすること、すなわち「一回凍結」の冷凍方法、又はこの冷凍方法で加工された食品を表すものとして、「シングルフローズン」の語が普通に使用されている事実があることが認められる。

してみれば、本件商標は「シングルフローズン」の文字とその英語表記と認められる「SINGLE FROZEN」の文字を普通に用いられる方法で表示してなるにすぎないものであるから、これを本件商標の指定商品中の「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜」について使用した場合、上記の実状より、該商品の品質又は生産方法(加工方法)を表示したものと取引者・需要者に認識されるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たすことができない商標と認める。

また、本件商標を「一回凍結の冷凍方法による食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜」以外の前記商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。 したがって、本件商標は、指定商品中の「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜」については、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものである。』と判断し、認定したものである。

4 商標権者の意見

何ら、応答していない。

5 当審の判断

本件商標についてした、先の取消理由は妥当なものと認められる。

したがって、本件商標の指定商品中、「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜」についての登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものであるから、商標法第43条の3第2項の規定に基づき、取り消すべきものとする。

しかしながら、残余の商品については、該商品の品質又は生産方法(加工方法)を表示したものとはいえないものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものとは認められないから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものでなく商標法第43条の3第4項の規定に基づき、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり決定する。

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