結論テキスト
本件登録異議の申立を却下する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 異議2000−90129(T2000−90129/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | other |
本件登録第4327917号商標(以下「本件商標」という。)の商標登録原簿を調査するに、平成14年4月5日付で譲渡を原因とする商標権の移転登録がされており、その結果、本件登録異議の申立人が本件商標の商標権者(登録名義人)となったことを確認し得た。
そうとすれば、本件登録異議の申立は、自己の所有に係る商標登録について、その取消を求める申立であるから、かかる申立は、不適法なものであって、その補正をすることができないものといわなければならない。
したがって、本件登録異議の申立は、商標法第43条の14及び同法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により、これを却下すべきものとする。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
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