結論テキスト
本件登録異議の申立てに係るその余の指定役務についての商標登録を維持する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 異議2000−90380(T2000−90380/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4348984号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年6月16日登録出願、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介及び取次ぎ,飲食物の提供,美容,理容,入浴施設の提供,写真の撮影,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,通訳,翻訳,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,保育所における乳幼児の保育,衣服の貸与,会議室の貸与,展示施設の貸与,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,自動販売機の貸与」を指定商品として、同12年1月7日に設定登録されたものである。
本件登録異議の申立てがあった結果、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして通知した取消理由は、要旨以下のとおりである。
<取消理由>
本件商標は、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、第42類「飲食物の提供」を指定役務としてなる登録第4102538号商標(以下「引用商標」という。)と商標において類似するものであり、かつ、本件商標の指定役務中の「飲食物の提供」と引用商標の指定役務は類似するものであるから、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当する。
商標権者は、2の取消理由について、指定した期間内に意見を述べていない。
本件商標権者に対し、平成12年10月16日付けで上記2のとおりの取消理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、本件商標権者からは、指定した期間内に意見書等何らの応答もない。
そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標登録は、この取消理由によって、指定商品中「飲食物の提供」については、商標法第43条の3第2項の規定により取り消すものとし、その余の指定商品については、取り消す理由がないから、同第4項の規定により、その登録を維持する。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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