結論テキスト
本件登録異議の申立てを却下する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 異議2001−90941(T2001−90941/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | other |
本件登録第4507104号商標は、願書に記載したとおりの商標を第9類、第14類、第18類、第25類及び第34類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年11月6日登録出願、同13年9月14日に設定登録されたものである。
これに対し、登録異議申立人は、平成13年12月17日付けで商標登録異議申立書を提出している。
しかしながら、この登録異議申立書には申立ての理由及び必要な証拠が何ら示されていないものである。
したがって、この登録異議の申立ては不適法なものと認め、商標法第43条の14の規定により準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものとする。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
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