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Trademark Appeal Case

異議申立理由不備却下

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90939(T2001−90939/J7)
審判種別異議
結論other

結論テキスト

本件登録異議の申立てを却下する。

理由テキスト

本件登録第4506781号商標は、平成12年6月27日に登録出願され、願書に記載のとおりの構成よりなり、第38類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同13年9月14日に設定登録されたものである。

これに対して、登録異議申立人は、平成13年12月13日付で商標登録異議申立書を提出した。

しかしながら、この登録異議申立書には、申立の理由は追って補充する旨記載されているが、登録異議申立人は、商標法第43条の4第2項所定の期間内にその補正をしていない。

してみれば、この登録異議申立書には審理ができる程度に、申立ての理由および必要な証拠が示されていないものであるから、本件登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものである。

したがって、この登録異議の申立ては、商標法第43条の14の規定により準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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