結論テキスト
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 異議2000−90841(T2000−90841/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4382682号商標(以下「本件商標」という。)は、「LE CORDON BLEU」の文字(標準文字による)を書してなり、平成11年6月11日登録出願、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」を指定商品として、平成12年5月12日に設定の登録がされたものである。
本件商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、昭和59年7月13日登録出願、第28類「酒類(薬用酒、ジン、ウオッカ、ウイスキー、テキーラ及びラムを除く)」を指定商品として、平成9年2月24日に設定登録された登録第2719835号商標(以下「引用商標1」という。)及び別掲に示すとおりの構成よりなり、平成7年5月1日登録出願、第33類「洋酒(ジン・ウイスキー・ウォッカ及びテキーラを除く),果実酒(ぶどう酒を除く),中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成9年7月11日に設定登録された登録第4026616号商標(以下「引用商標2」という。)と類似するものである。また、本件商標がその指定商品について使用された場合、需要者を同じくする著名な登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生じさせるおそれがある。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
本件商標は、その指定商品中の「ビール」について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。
上記3の取消理由に対して、商標権者は、つぎのように意見を述べた。
平成13年3月8日付で本件商標の指定商品中、「ビール」について一部抹消登録申請書を提出し、これは平成13年3月26日に登録された。本件商標の登録を維持する旨の決定をされたい。
(1)本件商標は、上記に示すとおりの構成よりなるところ、その構成中の「LE」の文字部分は定冠詞として把握され、自他商品の識別標識としての機能を果たさず、該構成中の「CORDON BLEU」の文字部分に相応して生ずる「コルドンブルー」の称呼をもって取引にあたる場合が決して少なくないものと判断するのを相当とするから、本件商標は、「CORDON BLEU」の文字部分に相応して「コルドンブルー」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標1は、別掲に示すとおり「Cordon Bleu」の文字と「MARTELL」の文字を顕著に表してなるところ、上段の「Cordon Bleu」の文字と下段の「MARTELL」の文字は、書体の違い、文字の大きさの違い等から視覚上分離して認識されるばかりでなく、両文字部分を常に一体のものとして把握しなければならないとする格別の理由も見い出し得ないものであるから、構成中の「Cordon Bleu」の文字部分に相応して単に「コルドンブルー」の称呼をも生ずるものと判断するのが相当である。
してみれば、本件商標と引用商標1とは、ともに生ずる「コルドンブルー」の称呼を共通にする称呼上類似の商標といわざるを得ず、その指定商品中の「ビール」と引用商標1の指定商品とは同一又は類似するものである。
(2)本件商標の指定商品中「ビール」以外の商品は、引用各商標の指定商品と類似しないものと認められる。また、申立人の提出に係る甲各号証は、「MARTELL」が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「コニャック」の商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたとする証拠として認め得るものである。
しかしながら、上記証拠は、商標「CORDON BLEU」が広く認識されていたとする証拠としては充分なものとはいえないから、本件商標は、これをその指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかの如く、商品の出所について混同を生ずるおそれのあるものとはいえない。
なお、商標権者は、意見書において、本件商標の指定商品中、「ビール」について一部抹消登録申請書を提出し、これは平成13年3月26日に登録された旨述べているが、付与後異議申立制度の趣旨に基づき、権利が初めから存在しなかったものとみなされる場合を除き、権利が消滅したとしても処分の是正を図る必要性がなくなるものではなく、決定を行う必要があるから、この意見は、認めることができない。
したがって、本件商標の指定商品中「ビール」についての登録は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反してされたものといわざるを得ないから、商標法第43条の3第2項の規定により、取り消すべきものであり、本件登録異議申立てに係るその余の指定商品については、上記のとおり取り消すべき理由がないものであるから、同第4項の規定により登録を維持する。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。