結論テキスト
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 異議2001−90539(T2001−90539/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4468888号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成12年4月14日登録出願、指定商品を第30類「チョコレート菓子」として、平成13年4月20日設定登録されたものである。
本件商標は、商標法第4条第1項第16号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
本件商標は、別掲のとおりの構成よりなるものであって、その構成中に菓子の原材料としても使用される「えんどう豆」の文字を有するものであるから、その指定商品中「えんどう豆を原材料に使用しないチョコレート菓子」に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある商標と認められる。
したがって、本件商標は、その指定商品中「えんどう豆を原材料に使用しないチョコレート菓子」については商標法第4条第1項第16号の規定に違反して登録されたものである。
平成13年12月20日付けで上記3の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。
そして、上記取消理由は妥当なものと認められるから、本件商標の登録は、この取消理由により、指定商品中の結論掲記の商品について、商標法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。しかしながら、本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品については、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあると認めることはできず、商標法第4条第1項第16号の規定に違反して登録されたものとはいえないから、同法第43条の3第4項の規定によりその登録を維持する。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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