sokuhyo

Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90707号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4234396号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4234396号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年4月1日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第1類乃至第34類(但し、第13類、第23類及び第33類を除く)に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年1月29日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

本件商標は、昭和57年10月9日に登録出願され、「BUM」の文字と「バム」の文字とを二段に併記してなり、第17類「被服、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和61年2月28日に設定登録されている登録第1843146号商標及び昭和54年5月1日に登録出願され、「BUM」の文字と「バム」の文字とを二段に併記してなり、第24類「おもちゃ、人形、娯楽用具、運道具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機、レコード、これらの部品及び付属品」を指定商品として、平成1年11月28日に設定登録され、その後、平成7年10月23日に、指定商品を第24類「運動具、この部品及び附属品」として分割移転がなされている登録第2186603号−2商標(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)と類似するものである。

また、「B・U・M」なる商標は、申立人の業務に係る商品を表示するものとして取引者・需要者の間に広く認識されているものであるから、これと類似する本件商標をその指定商品に使用した場合には、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがある。さらに、本件商標は、不正の利益を得る目的から出

願されたものと認められるべきである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第19号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標とは、別紙及び前記に示すとおりの構成よりなるところ、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても類似しない商標である。また、引用商標は、本件商標の登録出願時に、申立人の業務に係る商品に使用され需要者に広く認識され、かつ、著名になっていたものとは認められない。

したがって、本件商標は、これをその指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものとは認め難い。

さらに、本件商標は、不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的)をもって使用するものとは認められないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものでない。

なお、本件商標は、別紙に示すとおり「MEDIABUM」 「メディアバム」の各文字が、同書・同大・等間隔に表されており、該構成中の「BUM」の文字部分が独立して認識されるとみるべき特段の事情は見出せないものである。

また、申立人提出の証拠は、単に「B.U.M」、「b.u.m」なる商標が各国において登録されていることを立証しているにすぎず、提出している限りの証拠だけでは、引用商標が、本件商標の登録出願の時前に取引者、需要者間に広く認識されていたものとは認められない。

よって、結論のとおり決定する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。