結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−683(T2000−683/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「そばやさんのそばかりんとう」の文字を標準文字で書してなり、平成10年10月22日に登録出願、指定商品については、願書記載の指定商品を、原審における同11年10月21日付けの手続補正書により、第30類「そば粉を原材料としてなるかりんとう」に補正されたものである。
原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、『そば屋さんが作った、そばを用いたかりんとう』の如き意を表すものと看取される『そばやさんのそばかりんとう』の文字を書してなるから、これをその指定商品に使用するときは、単に商品の品質、原材料を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」と認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、本願の指定商品である「そば粉を原材料としてなるかりんとう」が、飲食物(そば)の提供を業務とし、「(お)そばやさん」と呼ばれて親しまれている「そば屋」により製造、販売されることが一般的であるといえないことから、「そばやさんのそばかりんとう」の文字よりなる本願商標からは、直ちに原査定説示の如き意味合いを看取し得るものとはいい難く、また、これが本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見出すことができない。
そうとすれば、本願商標は、その指定商品の品質、原材料を表示するものとはいえず、自他商品の識別機能を十分に果たし得るものであり、かつ、これをその指定商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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