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Trademark Appeal Case

引用商標消滅と拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第16486号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

この出願に係る商標(以下「本願商標」という。)は、「VILLA」の欧文字を横書きしてなり、第10類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成8年9月3日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における平成10年4月8日及び同年7月14日付け手続補正書をもって、第10類「イス式マッサージ器」とする補正がされたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第2231755号商標(以下「引用商標」という。)は、昭和62年11月17日に登録出願、「VIRA‐SPRAY」の欧文字を横書きしてなり、第10類「スプレー式噴霧器」を指定商品として平成2年5月31日に設定登録がされたものであるが、その後、該登録に係る権利は、平成12年5月31日に存続期間満了により消滅し、平成13年2月21日にその抹消登録がなされているものである。

3 当審の判断

原査定において引用した引用商標は、上記のとおり、商標登録原簿の記載によれば、存続期間満了により消滅しているものである。

そうすると、上記の登録商標を引用して本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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